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地方税法 第十五条の九 (納税の猶予の場合の延滞金の免除)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納税の猶予の場合の延滞金の免除)

第十五条の九

災害等による徴収の猶予若しくは第十五条の七第一項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予(徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。)若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第十五条の三第一項第十五条の五の三第二項及び第十五条の六の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。

2徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金(前項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間(当該地方税を当該期間内に納付し、又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がなくなつた日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。

  1. 納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
  2. 納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

3第二十条の九の三第五項ただし書の規定により徴収を猶予した場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前二項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。

4地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前三項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。

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(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)

市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から令和十三年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条、次条及び附則第十五条の十において同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から令和十三年三月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。

4市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

5市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

6前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

7市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。

8第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。

9市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工事等」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修等住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める熱損失防止改修等住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

10市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修等専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修等専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

11前二項の規定は、熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

12市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。

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