(延滞金の減免)
第十二条
市町村長が地方税法第十五条の九、第二十条の九の五、第三百二十一条の二第五項又は第三百二十六条第四項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の延滞金額についても当該個人の市町村民税の延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合により減免されたものとする。
市町村長が地方税法第十五条の九、第二十条の九の五、第三百二十一条の二第五項又は第三百二十六条第四項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の延滞金額についても当該個人の市町村民税の延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合により減免されたものとする。