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地方税法 第二十条の九の五 (延滞金の免除)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(延滞金の免除)

第二十条の九の五

第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。

2地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その地方税に係る延滞金(第十五条の九の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に定める期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。

  1. 第十六条の二第三項の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
  2. 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項の規定による地方税の納付又は納入の委託を受けた同法第二条第二項に規定する指定金融機関(地方税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
  3. 前二号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合政令で定める期間

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