条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二十条の十 (納税証明書の交付)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納税証明書の交付)

第二十条の十

地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項(この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含む。)のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二十条の十(納税証明書の交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条の九の五(延滞金の免除) 地方税法 目次 第二十条の十一(事業者等への協力要請) →