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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第五条 (法別表第五号の総務省令で定める事務)

平成二十九年総務省令第七十九号府省令
(法別表第五号の総務省令で定める事務)

第五条

法別表第五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書の交付(同法第三百八十二条の四の規定による当該証明書に住所に代わる事項を記載したものの交付を含む。)
  2. 地方税法第三百八十二条の三の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(同法第三百八十二条の四の規定による当該証明書に住所に代わる事項を記載したものの交付を含む。)

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