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地方税法 第十五条の七 (滞納処分の停止の要件等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(滞納処分の停止の要件等)

第十五条の七

地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

  1. 滞納処分をすることができる財産がないとき。
  2. 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
  3. その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

2地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

4第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。

5第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるとき、その他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

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(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)

市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された同法第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項、第三項又は第四項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

3前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

4市町村長は、第一項又は第二項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第四項に規定する管理者等から、前項に規定する期間内に同法第八条第二項において準用する同法第七条の規定による通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるものの提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が第一項又は第二項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

5市町村長は、第三項に規定する期間の経過後に同項の申告書又は前項の書類の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書又は当該書類の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書又は当該書類に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。

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