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地方税法施行令 第九条 (適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)

第九条

第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

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(法附則第十一条の四第二項の改修工事等)

法附則第十一条の四第二項に規定する安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるものは、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件を満たす改修工事とする。

  1. 次に掲げる工事に要した費用の額の合計額が、法附則第十一条の四第二項に規定する住宅性能向上改修住宅(次項及び次条において「住宅性能向上改修住宅」という。)の法附則第十一条の四第二項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
    1. 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
    2. 第三十七条の十六第一号に規定する共同住宅等の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(イに掲げる工事に該当するものを除く。)
    3. 法附則第十一条の四第二項に規定する改修工事対象住宅(以下この項において「改修工事対象住宅」という。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(イ及びロに掲げる工事に該当するものを除く。)
    4. 改修工事対象住宅について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(イからハまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
    5. 改修工事対象住宅について行う国土交通大臣が総務大臣と協議して定める法附則第十五条の九第四項に規定する高齢者等(以下このホにおいて同じ。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する修繕又は模様替(イからニまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
    6. 改修工事対象住宅について行う国土交通大臣が総務大臣と協議して定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する修繕又は模様替(イからホまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
    7. 改修工事対象住宅について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該改修工事対象住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、イからヘまでに掲げる工事に該当するものを除く。)
  2. 前号イからヘまでに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。
  3. 第一号ニからトまでに掲げる工事のうちいずれか一の工事に要した費用の額が五十万円を超えること。

2法附則第十一条の四第二項に規定する住宅性能向上改修工事を行つた改修工事対象住宅で政令で定めるものは、住宅性能向上改修住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

  1. 床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものであること。
  2. 第三十七条の十八第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十六条に規定する外客の飲食及び宿泊並びにその他の利用行為で政令で定めるものは、出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項各号に掲げる者でその在留期間が百八十日以内であるもののうち観光を主目的とするもの及び同令第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による許可を受けた者がその負担において行なう飲食及び宿泊とする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

新令第九条第二項(新令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

2旧令第九条第二項(旧令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税割の課税標準となる法人税額について法人税法第二十六条の七の規定による還付を受けた法人については、なお効力を有するものとする。

新令第四十八条の十三の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

前条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第十条第一項及び第二項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十八及び附則第十八条の五の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2新令附則第十八条の四の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について改正法附則第十七条第一項の規定により適用される法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新令附則第十八条の四中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十八第一項の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(都の特例に関する経過措置)
附則

新令第五十七条の二の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の三十五第二項第一号及び第五十六条の五十四(地方税法(次項において「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに新令附則第十六条の二の五第四項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2新令第五十六条の三十五第二項第一号(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)、第五十六条の四十九第一項及び第二項、第五十六条の五十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)、第五十六条の五十五並びに第五十六条の七十一第一項及び第二項並びに新令附則第十六条の二の五第六項の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2旧令附則第十九条の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の四十二第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二年分までの個人の事業及び平成三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2旧令附則第十八条の四の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の四十二第六号並びに第五十六条の五十三第一項第一号及び第二項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2新令附則第十六条の二の八第一項の規定は、施行日後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成七年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日以前に開始した事業年度分までの法人の事業及び平成六年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

平成七年度における新地方税法施行令第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号イ(1)中「十分の七」とあるのは「十分の六」とし、同号ロ(1)中「十分の五」とあるのは「十分の四」とする。

改正法附則第十一条第二項に規定する新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この条において「免税軽油使用者証相当書面」という。)は、旧令第五十六条の七第一項の規定により免税証の交付を受けようとする道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者であることを証する書面とする。

2免税軽油使用者証相当書面の新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間は、当該免税軽油使用者証相当書面について、その交付に当たって道府県知事が免税軽油使用者ごとに定めた有効期間の末日(有効期間の定めがない場合にあっては、施行日から起算して一年を経過する日)までとする。

3施行日前に旧令第五十六条の七第一項の規定により同項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の交付の申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の交付を受けていないものは、新令第五十六条の七第一項の規定による申請をしたものとみなす。

4免税軽油使用者証相当書面の交付を受けている者は、当該免税軽油使用者証相当書面の記載事項に変更を生じた場合には、旧令第五十六条の七第二項前段の規定の例により、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証相当書面の書換えを受けなければならない。

5免税軽油使用者証相当書面の交付を受けている者は、免税軽油の引取りを必要としなくなった場合においては、遅滞なく、当該免税軽油使用者証相当書面をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

6施行日前に旧令第五十六条の七第二項前段の規定により同条第一項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の書換えの申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の書換えを受けていないものは、第四項の規定による申請をしたものとみなす。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に関する部分(新令第五十六条の十五の規定を除く。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2別段の定めがあるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に関する部分(新令第五十六条の十五の規定を除く。)は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3新法第七百一条の三十一第一項第一号ハの規定に基づく新令第五十六条の十五の規定によるさいたま市の指定については、新令第五十六条の八十三第一項及び第三項並びに第五十六条の八十四第二項の規定は、適用しない。

4新令第五十六条の八十三第一項の規定は、さいたま市の区域のうち平成十三年四月三十日において与野市の区域であった区域(次項において「旧与野市の区域」という。)に係る新法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。この場合において、同項第一号中「当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「平成十三年十一月一日」と読み替えるものとする。

5旧与野市の区域に係る新令第五十六条の六十九第三項の規定の適用については、同項中「昭和五十年十月一日」とあるのは「平成十三年十一月一日」と、さいたま市の区域のうち旧与野市の区域以外の区域に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十年十月一日」とあるのは「昭和五十一年十月一日」とする。

6新令第五十六条の五十三第十一号並びに新令第五十六条の五十三の二第一項第六号及び第二項第六号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令の規定中事業に係る事業所税(改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3施行日から沖縄振興特別措置法の施行の日の前日までの間における新令附則第十六条の二の十四第一項の規定の適用については、同項の表法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第八項から第十項までの項中「法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第八項から第十項まで」とあるのは、「法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第十項」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令第四十九条の二の二第五項、第五十条の五及び第五十一条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3新令第五十二条の五の二第一項第一号及び第五十二条の六の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4新令第四十九条の十七第一項第四号及び第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5前項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までに旧令第四十九条の十七第二項第五号に掲げる事業の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新令第五十一条の二の三の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十一条の二の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新令第五十一条の二の四の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十一条の二の四に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8新令第五十二条の二の二第二項の規定は、林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9改正法附則第十一条第十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令第五十二条の十の十四の規定は、なおその効力を有する。

10新令附則第十一条第二十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する緑化施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

11新令附則第十一条第四十四項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第四十四項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12新令附則第十一条第五十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する改良工事により取得された新法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第十一条第五十六項に規定する改良工事により取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十八の二第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の三の三の規定は、附則第一条第一号に定める日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)
附則

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定の適用がある場合における新令附則第三十一条第四項から第七項まで並びに第三十三条第二十項から第二十六項まで、第二十八項及び第二十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定の適用がある場合における新令附則第三十二条第三項から第五項まで、第三十二条の二並びに第三十四条第四項、第五項及び第七項から第十項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

附則第一条第四号の三に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の市町村民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の市町村民税についての新令第四十八条の十及び第四十八条の十の三の規定の適用については、これらの規定中「市町村民税」とあるのは、「市町村民税」と、「六を」とあるのは「三・七を」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第五十二条の十三の二第二項の規定の適用については、同項中「地方自治法」とあるのは、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)」とする。

2新令附則第十二条第二十一項から第二十三項までの規定は、施行日以後に新築された同条第二十一項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十三条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十三条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(特定徴収金に関する経過措置)
附則

新令第五十七条の五の二(第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に納入される地方税法第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金について適用する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令附則第五条の二の四第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。

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「地方税法施行令第九条(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)について教えてください」と聞く

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