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地方税法 第五十九条 (関係道府県知事に不服がある場合の措置)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(関係道府県知事に不服がある場合の措置)

第五十九条

前条第六項の通知に係る同条第一項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。

2総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしなければならない。

3総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

4総務大臣は、第二項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。

5前項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。

6第二項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

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(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)

地方団体の長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。附則第六十二条第一項及び第六十三条第一項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者又は特別徴収義務者の事業につき相当な収入の減少であつて総務省令で定める事実があつたことその他これに類する事実(次項において「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実」という。)がある場合において、これらの者が特定日(徴収の猶予の対象となる地方団体の徴収金の期日として政令で定める日をいう。第一号において同じ。)までに納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金で次に掲げるものの全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、その地方団体の徴収金の納期限内にされたこれらの者の申請(地方団体の長においてやむを得ない理由があると認める場合には、その地方団体の徴収金の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間(第二号に掲げる地方団体の徴収金については、政令で定める期間)を限り、その地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

  1. 特定日以前に納税義務又は特別徴収義務の成立した地方税(政令で定めるものを除く。)に係る地方団体の徴収金で、納期限が令和二年二月一日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付し、又は納入すべき税額の確定したもの
  2. 政令で定める地方税に係る地方団体の徴収金でその納期限が令和二年二月一日以後に到来するもの

2前項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他の政令で定める書類を添付し、これを地方団体の長に提出しなければならない。

3第十五条の二(第一項から第三項までを除く。)、第十五条の二の二から第十五条の三まで並びに第十五条の九第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による徴収の猶予並びに前項の規定による申請書の提出及び同項の規定により添付すべき書類について準用する。この場合において、同条第一項中「災害等による徴収の猶予若しくは」とあるのは、「災害等による徴収の猶予、附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予若しくは」と読み替えるものとする。

4第一項の規定による徴収の猶予は、第十五条第三項に規定する徴収の猶予とみなして、第十五条の五第一項、第十五条の六第一項及び第二項、第十六条の二第一項、第十八条の二第四項並びに第二十条の五の三の規定を適用する。

5第一項の規定による徴収の猶予をした場合における第十五条第一項の規定の適用については、同項中「場合」とあるのは、「場合(附則第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)」とする。

6前各項の規定の適用がある場合におけるこの法律の規定に関する技術的読替えその他当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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