第六十条
道府県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第五条第四項に規定する指定行事(第三項において「指定行事」という。)の同条第一項に規定する中止等(第三項において「中止等」という。)により生じた同条第一項に規定する入場料金等払戻請求権(次項から第四項までにおいて「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして当該道府県の条例で定めるもの(次項において「道府県払戻請求権放棄」という。)を同条第一項に規定する指定期間(次項から第四項までにおいて「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に道府県放棄払戻請求権相当額の第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
2前項に規定する道府県放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において道府県払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。
3市町村民税の所得割の納税義務者が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして当該市町村の条例で定めるもの(次項において「市町村払戻請求権放棄」という。)を指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に市町村放棄払戻請求権相当額の第三百十四条の七第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
4前項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において市町村払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。