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地方税法施行規則 第二十八条 (法附則第六十条第一項の総務省令で定めるところにより証明がされた場合等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法附則第六十条第一項の総務省令で定めるところにより証明がされた場合等)

第二十八条

附則第六十条第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた場合は、次の各号に掲げる書類のいずれかを同項に規定する耐震改修(以下この項において「耐震改修」という。)の日から六月以内に、同項に規定する耐震基準不適合既存住宅につき同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十七の二第一項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた場合とする。

  1. 当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修に係る工事を請け負つた建設業者その他の者から交付を受けた書類で新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により法附則第六十条第一項の個人が当該耐震基準不適合既存住宅の取得をした日から六月以内に耐震改修に係る工事が完了しなかつた旨、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類
  2. 附則第六十条第一項の個人の当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつた事実の詳細、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類

2附則第六十条第一項の規定の適用がある場合における第七条の七の規定の適用については、「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した」とあるのは、「耐震改修の」とする。

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