(法附則第六十三条第二項の総務省令で定める書類) 第二十九条 法附則第六十三条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法附則第六十三条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を証する書類二法附則第六十三条第一項に規定する特例対象資産の一覧表 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗