第三十条
法附則第七十八条第一項第三号ロに規定する総務省令で定める外国法人は、同号イに規定する公式参加者の同号ロに規定する博覧会関連業務を行う同号に規定する外国法人で、二千二十七年国際園芸博覧会特別規則(二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)第三条に規定する二千二十七年国際園芸博覧会一般規則の規定に基づいて制定された規則をいう。)の定めるところにより、当該公式参加者により当該公式参加者に係る陳列区域政府委員事務所として同項第二号に規定する博覧会協会に対して通知されたものとする。
2政令附則第四十条第十項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
- 一一方の者が他方の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)を含む。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項、次項及び第四項において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
- 二二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
4前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
- 一前項の他方の法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
- 二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5第三項の規定は、第二項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
6政令附則第四十条第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項に規定する総務省令で定める事業は、物品販売業、飲食店業(法附則第七十八条第一項第二号に規定する博覧会協会に勤務する者、同項第四号に規定する参加国等の代表等若しくは同項第五号に規定する参加者に勤務する者のみを対象とするもの又は無償で飲食物を提供するものを除く。)、行事の実施に係る事業(同項第三号に規定する参加国等又は同項第五号に規定する参加者が入場料金を設定するものに限る。第九項において同じ。)その他営利を目的とする事業とする。
7法附則第七十八条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、同項に規定する契約の契約書の写しを道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。
8法附則第七十八条第十項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋及び償却資産は、同項に規定する契約の契約書の写しを市町村長に提出することにより証明がされた家屋及び償却資産とする。
9政令附則第四十条第十七項に規定する総務省令で定める事業は、物品販売業、飲食店業(法附則第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等若しくは同項第五号に規定する参加者に勤務する者のみを対象とするもの又は無償で飲食物を提供するものを除く。)、行事の実施に係る事業その他営利を目的とする事業とする。