(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例)
法附則第七十八条第一項第四号ハに規定する政令で定める任務は、次に掲げるものとする。
- 一
法附則第七十八条第一項第三号イに規定する公式参加者の同項第一号に規定する博覧会(第十三項第一号及び第十七項において「博覧会」という。)の会場における展示について責任を有すること。
- 二
前号の展示の内容を二千二十七年国際園芸博覧会政府委員に通知すること。
2法附則第七十八条第一項第六号イに規定する政令で定める場所は、国内(同項第三号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
- 一
事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
- 二
鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
- 三
その他事業を行う一定の場所
3法附則第七十八条第一項第六号ロに規定する政令で定めるものは、非居住者(同項第四号に規定する非居住者をいう。以下この条において同じ。)又は外国法人(同項第三号に規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(非居住者又は外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)を行う場所をいい、非居住者又は外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第七項において同じ。)とする。
4前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第六項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の非居住者又は外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
5非居住者又は外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第二項に規定する政令で定める場所及び第三項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
- 一
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
- 二
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
- 三
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
- 四
その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
- 五
その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
- 六
第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
6前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
- 一
第二項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該非居住者又は外国法人(国内において当該非居住者又は外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所- イ
当該他の場所(当該他の場所において当該非居住者又は外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該非居住者又は外国法人の恒久的施設に該当すること。
- ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
- 二
事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人及び当該非居住者又は外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所- イ
当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。次号イにおいて同じ。)又は内国法人(国内に主たる事務所又は事業所を有する法人をいう。同号イにおいて同じ。)である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
- ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
- 三
事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該非居住者又は外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所- イ
当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
- ロ
当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
7非居住者又は外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第五項第四号から第六号までに規定する第二項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する非居住者又は外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第五項の非居住者又は外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
8法附則第七十八条第一項第六号ハに規定する政令で定める者は、国内において非居住者又は外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該非居住者若しくは外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動を第六項各号の非居住者又は外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第五項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
- 一
当該非居住者又は外国法人の名において締結される契約
- 二
当該非居住者又は外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
- 三
当該非居住者又は外国法人による役務の提供のための契約
9国内において非居住者又は外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
10第六項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。
11法附則第七十八条第六項に規定する政令で定める家屋は、物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供する家屋以外の家屋とする。
12法附則第七十八条第七項に規定する政令で定める家屋は、物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供する家屋以外の家屋とする。
13法附則第七十八条第八項に規定する参加国等又は参加国等の代表等が所有する自動車で政令で定めるものは、次に掲げる自動車とする。
- 一
法附則第七十八条第一項第三号に規定する参加国等(次項及び第十七項において「参加国等」という。)が所有する自動車で、博覧会の用に供するもののうち、関税定率法第十七条第一項(第七号の二に係る部分に限る。)の規定により関税を免除されたもの
- 二
法附則第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等が所有する自動車で、関税定率法第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定により関税を免除されたもの
14法附則第七十八条第九項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同条第一項第二号に規定する博覧会協会、参加国等又は同項第五号に規定する参加者が所有する家屋及び償却資産(これらのうち物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供するものを除く。)とする。
15法附則第七十八条第十項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同項に規定する契約を締結した者が所有する家屋及び償却資産(これらのうち物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業の用に供するものを除く。)とする。
16第十三項の規定は、法附則第七十八条第十一項に規定する参加国等又は参加国等の代表等が所有する軽自動車等で政令で定めるものについて準用する。この場合において、第十三項中「自動車」とあるのは、「軽自動車等」と読み替えるものとする。
17法附則第七十八条第十二項に規定する政令で定める事業は、参加国等又は同条第一項第五号に規定する参加者が博覧会に関して行う物品販売業、飲食店業その他の総務省令で定める事業以外の事業とする。
18法附則第七十八条第十二項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定については、第五十六条の四十九の規定を準用する。この場合において、同条中「第七百一条の三十四第三項又は第五項」とあるのは、「附則第七十八条第十二項」と読み替えるものとする。