条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十八条 (ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)

第七十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  2. 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  3. 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例)

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 博覧会国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会をいう。
  2. 博覧会協会公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会をいう。
  3. 参加国等次に掲げる外国法人(国内(この法律の施行地をいう。第六号において同じ。)に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。以下この号、次号ロ及び第六号において同じ。)をいう。
    1. 公式参加者(日本国政府からの博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。ロ並びに次号イ及びハにおいて同じ。)
    2. 公式参加者の博覧会関連業務(博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。)を行う外国法人で総務省令で定めるもの
    3. 博覧会国際事務局
  4. 参加国等の代表等恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。第六号において同じ。)で次に掲げるものをいう。
    1. 公式参加者に勤務する者
    2. 前号ロに規定する総務省令で定める外国法人に勤務する者
    3. 公式参加者が当該公式参加者の博覧会の会場における展示について責任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者
    4. 博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員
  5. 参加者博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国等を除く。)をいう。
  6. 恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
    1. 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
    2. 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
    3. 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2道府県及び市町村は、参加国等に対しては、当該参加国等が当該道府県又は当該市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する対象国内源泉所得(次項から第五項までにおいて「対象国内源泉所得」という。)に係る事業のみである場合には、第二十四条第一項及び第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。

3参加国等は、当該参加国等が道府県又は市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の規定にかかわらず、当該道府県の知事又は当該市町村の長に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。

4道府県は、参加国等が行う対象国内源泉所得に係る事業に対しては、第七十二条の二第一項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。

5参加国等は、当該参加国等が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。

6道府県は、博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、博覧会協会、参加国等又は参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

7道府県は、博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結した者(以下この項において「家屋貸与者」という。)が、当該家屋(博覧会の用に供される家屋で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、家屋貸与者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

8道府県は、令和七年度から令和九年度までの各年度分の自動車税に限り、参加国等又は参加国等の代表等が所有する自動車で政令で定めるものに対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。

9市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの若しくは第三百四十三条第七項に規定する仮使用地(以下この項において「仮使用地」という。)又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供する家屋及び償却資産若しくは仮使用地に対しては、第三百四十二条、第三百四十三条第七項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

10市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に家屋及び償却資産を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、当該契約に基づき博覧会協会に貸し付ける家屋及び償却資産(博覧会の用に供される家屋及び償却資産で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

11市町村は、令和七年度から令和九年度までの各年度分の軽自動車税に限り、参加国等又は参加国等の代表等が所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。

12指定都市等は、博覧会の会場内において設置される参加国等又は参加者が博覧会に関して行う事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対しては、令和十一年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第六項の規定を準用する。

13前項の規定の適用がある場合における第七百一条の四十三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「第七百一条の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「第七百一条の三十四又は附則第七十八条第十二項」とする。

14第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項から第六項までにおいて「第五号新地方税法」という。)第三百四十九条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に新設される同項に規定する償却資産に対して課する第五号施行日の属する年の翌年の一月一日(第五号施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、第五号施行日前に新設された附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2第五号施行日から附則第二十二条第一項の義務を負わないこととなった日(第五項において「指定旧供給区域等解除日」という。)の前日までの間に、旧一般ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第二項に規定する償却資産」とする。

3第五号施行日から附則第二十八条第一項の義務を負わないこととなった日(第六項において「指定旧供給地点解除日」という。)の前日までの間に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第三項に規定する償却資産」とする。

4第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定は、第五号施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び第五号施行日の属する年以後の年分の個人の事業(第五号施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、第五号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第五号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第五号施行日の属する年分の個人の事業で第五号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

5旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給区域等解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域等解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域等解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域等解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第二条第二項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等においてガスを供給する」とする。

6旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給地点解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給地点解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給地点解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給地点解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第二条第二項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点においてガスを供給する」とする。

7第三号施行日前に新設された附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「第三号旧地方税法」という。)第三百四十九条の三第十八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8第三号旧地方税法第三百四十九条の三第十八項の規定は、第三号施行日から附則第五十条第一項の義務を負わないこととなった日(第十項において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、みなし熱供給事業者が新設した熱供給事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域における熱供給事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、第三号旧地方税法第三百四十九条の三第十八項中「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可を受けた熱供給事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十九条第二項に規定するみなし熱供給事業者」と、「同法第二条第二項の熱供給事業の用に供する」とあるのは「同法附則第七十八条第八項に規定する」とする。

9第三号旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号に掲げる施設に係る事業のうち、第三号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第三号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第三号施行日の属する年分の個人の事業で第三号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

10第三号旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、第三号施行日から指定旧供給区域解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第十五号中「熱供給事業の」とあるのは、「熱供給事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域において熱供給を行うものに限る。)の」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十八条(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権) 地方税法 目次 第七十九条(ゴルフ場利用税の納税管理人) →