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二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法 第三条 (任務)

令和六年法律第十一号法律
(任務)

第三条

委員は、二千二十七年国際園芸博覧会に関する事項について、国際博覧会条約(国際博覧会条約第二十七条の規定に基づいて制定された二千二十七年国際園芸博覧会一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。

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(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

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