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二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法 第二条 (二千二十七年国際園芸博覧会政府委員)

令和六年法律第十一号法律
(二千二十七年国際園芸博覧会政府委員)

第二条

外務省に、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員(以下「委員」という。)一人を置く。

2委員は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。

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