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地方税法 第六十三条 (法人税に関する書類の供覧等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人税に関する書類の供覧等)

第六十三条

道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得の金額及び法人税額を当該更正又は決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。

3前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。

4前二項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

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(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)

租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この条において「中小事業者等」という。)(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。次項において同じ。)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する家屋で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)に限る。)及び償却資産(以下この条において「特例対象資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、令和三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該特例対象資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

  1. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合(令和二年二月から十月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合をいう。次号において同じ。)が百分の五十以下となる場合零
  2. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合が百分の七十以下となる場合(前号に掲げる場合を除く。)二分の一

2前項の規定は、中小事業者等から、令和三年一月三十一日までに、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(特例対象資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該特例対象資産につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

3市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る特例対象資産につき第一項の規定を適用することができる。

4第二項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する旧開銀法第十八条第一項第一号の規定による資金の貸付け若しくは同項第五号の規定による資金の出資又は旧北東公庫法第十九条の規定による資金の出資若しくは融通を受けて設置される総合的な流通業務施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)の課税標準となるべき新増設事業所床面積(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第六号に規定する新増設事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。

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