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地方税法 第六十四条 (納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)

第六十四条

法人の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第三十一項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第一号及び第三項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

  1. 第五十三条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。)当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日
  2. 第五十三条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
  3. 第五十三条第三十四項に規定する申告書に係る税額同項の規定により申告書を提出した日(同条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日

2前項の場合において、法人が第五十三条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第三十四項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第五十三条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

3第一項の場合において、第五十三条第三十四項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る道府県民税について同条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  1. 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
  2. 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第五十三条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

4道府県知事は、納税者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。

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