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地方税法 第六十五条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

第六十五条

法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2第五十六条第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十五条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

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(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の交付)

国は、固定資産税及び都市計画税の収入が附則第六十三条並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法附則第六十四条の規定による課税標準の特例(以下この条から附則第六十七条までにおいて「課税標準特例」という。)により減少することに伴う道府県及び市町村(第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第七十条第二項を除き、以下同じ。)の減収を補塡するため、令和三年度から令和八年度までの間、道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金(以下「特別交付金」という。)を交付する。

2特別交付金の種類は、固定資産税減収補塡特別交付金(固定資産税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度から令和八年度までの各年度において交付する交付金をいう。第四項及び次条において同じ。)及び都市計画税減収補塡特別交付金(都市計画税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。

3令和三年度から令和八年度までの各年度分として交付すべき特別交付金の総額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額及び附則第六十七条第一項に規定する都市計画税減収補塡特別交付金総額の合算額とし、令和四年度から令和八年度までの各年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額とする。

4令和三年度から令和八年度までの各年度分として各道府県又は各市町村に対して交付すべき特別交付金の額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額並びに附則第六十七条第二項及び第三項の規定により交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額とし、令和四年度から令和八年度までの各年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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