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地方税法 第六十六条 (法人の道府県民税に係る督促)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の道府県民税に係る督促)

第六十六条

法人の道府県民税の納税者が納期限(第五十五条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。)までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした道府県民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。

3特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

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(固定資産税減収補塡特別交付金の額)

令和三年度から令和八年度までの各年度分として交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の総額は、各道府県及び各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第四項において「固定資産税減収補塡特別交付金総額」という。)とする。

2令和三年度から令和八年度までの各年度分として各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

3令和三年度から令和八年度までの各年度分として各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

4固定資産税減収補塡特別交付金総額と、当該年度において前二項の規定により各道府県及び各市町村について算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各道府県及び各市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該道府県又は当該市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

(検討)

医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

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