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(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(第三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十四項、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第七項、」と、「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五並びに」とする。
2当分の間、各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十四項、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項、」と、「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五並びに」とする。
3当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項及び第十四項、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。
4当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等(次項から第十一項まで及び第十三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第十四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項並びに第八項第六号ロ及び第七号、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
5当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四の二」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四の二、第四十二条の十」とあるのは「第四十二条の十」とする。
6当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四の二、」とあるのは「第四十二条の四の二第一項及び同条第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項、同法」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、同法第四十二条の十四第一項」とする。
7当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四の二、」とあるのは「第四十二条の四の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号、同法」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
8中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
9中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
10中小企業者等の令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五」とあるのは「第四十二条の十二の五第二項及び第三項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第二項及び第三項並びに」とする。
11中小企業者等の平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第三項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第三項並びに」とする。
12各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第二項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第二項並びに」とする。
13中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十三項から第十六項まで及び第十八項、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十三項から第十六項まで及び第十八項」とする。
14第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
15第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十四項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
16第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十四項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
17第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。
18第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十四項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。
19第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十七項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
20第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十七項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。
(施行日前の公売等の猶予及び延滞金額等の免除の特例等)
この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間において、滞納者で次の各号の一に該当するもの(旧法においてその例によるものとされる国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第十二条ノ二の規定の適用を受ける者を除く。)が地方団体の徴収金の納付又は納入につき誠実な意思を有すると認められるときは、地方団体の長は、その者の納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の公売又は売却を猶予することができるものとし、その者につき旧国税徴収法第八条後段に規定する事由があるときは、その猶予をした地方税に係る延滞金額及び延滞加算金額を免除することができる。
- 一
その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
- 二
その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2前項の規定による猶予は、旧国税徴収法第十二条ノ二の規定による滞納処分の執行の猶予とみなす。
3この法律の施行前に旧国税徴収法第十二条ノ二の規定によつてした滞納処分の執行の猶予は、新法第十五条の五の規定による差押財産の換価の猶予とみなす。
新法第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十七条第二項の規定は、施行日以後に新法第五十三条第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(延滞金額に関する規定の適用)
新法第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の五第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第百二十五条第二項、第百二十六条第一項、第百六十三条第一項、第百九十六条第一項、第二百四十九条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十七条第一項、第三百六十八条第二項、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十五条第一項、第四百六十九条第一項、第四百九十七条第二項、第五百四条第一項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第五百六十五条第二項、第五百六十六条第一項、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の三十一第二項、第七百条の三十二第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百二十条第二項及び第七百二十三条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2延滞金の徴収の基因となる地方税につき、この法律の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該地方税に係る第一号の額が第二号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該地方税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
- 一
この法律の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの法律の施行の日の翌日以後であるときは、当該十日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額百円につき一日二銭とする。)と当該税額に係る次条第一項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
- 二
その督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に百分の五の割合を乗じて計算した額
3この法律の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第一項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
(不動産取得税に関する規定の適用)
新法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五の二第一項又は第七十三条の二十四第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。
(都の特例に関する規定の適用)
新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税の交付に関する規定の適用)
新法第百十二条の二の規定は、昭和四十一年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税で道府県に納入され、又は納付された分から適用する。
四十三年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
新法第百十四条の五第二項及び第三項の規定は、昭和四十三年六月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第三項の規定の適用を受ける事業年度分の各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3新法第七十二条の十七第六項及び第十項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた損失の金額については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
新法第七百条の三第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
次項に定めるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分及び同項第二号の八の規定並びに新法第三百四十九条の三第十七項の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和四十六年一月二日以後において改良され、建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する構築物等について、昭和四十七年度分の固定資産税から適用する。
3改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十九項の規定は、昭和四十六年一月一日までの間において建設された同項に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
(市町村民税に関する規定の適用)
新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、旧法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
5前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第八条第四項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
昭和四十九年度分の固定資産税に限り、市町村長は、次の各号に掲げる宅地等に係る当該各号に定める額については、これらの額を当該宅地等の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、小規模住宅用地(新法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下次条までにおいて同じ。)の価格に同項に定める率を乗じて得た金額又は第三号に定める宅地等比準価格に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第八条の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第八条の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
- 一
小規模住宅用地新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された小規模住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二第二項に定める率を乗じて得た額及び調整対象小規模住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象小規模住宅用地をいう。)で新法附則第二十八条第一項の規定が適用されるもの(同条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、同条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額
- 二
調整対象住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象住宅用地をいう。)で新法附則第十八条第八項若しくは附則第二十八条第二項の規定が適用されないもの又は調整対象非住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象非住宅用地をいう。以下この号において同じ。)で個人の所有するもの(当該調整対象非住宅用地に係る新法附則第十八条の二第二項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同項第三号に掲げる額であるものに限るものとし、新法附則第二十八条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額
- 三
新法附則第二十八条第二項の規定が適用される宅地等同条第一項及び第二項の規定により土地課税台帳等に登録された合算額及び昭和四十九年度において新たに固定資産税を課することとなり、又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等にあつては、宅地等比準価格
(市町村民税に関する規定の適用)
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。
3別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
昭和五十一年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
新法第二百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
附則新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法の規定は、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この条において「取得日」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。
昭和五十四年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(電気税に関する経過措置)
附則新法第四百八十九条第一項及び第九項の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2昭和五十五年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3昭和五十年一月二日から昭和五十五年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4昭和五十一年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に新築され、又は増築された旧法附則第十五条第十三項に規定する防油堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5昭和五十三年度から昭和五十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた旧法附則第十五条第十四項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十三条第九項の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた旧法第三百十三条第九項に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
3昭和五十七年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が昭和五十六年改正前の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に旧法附則第六条第二項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市町村民税の所得割については、新法附則第六条第五項及び第六項の規定にかかわらず、旧法附則第六条第二項の規定の例による。
4新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5新法附則第三十三条の三第四項において準用する同条第二項及び第三項第二号、新法附則第三十四条第四項において準用する同条第一項及び第三項第二号並びに新法附則第三十四条の二から第三十五条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
附則新法第二百三十七条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法別表第一の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分(同法別表第一の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法第七百一条の三十四第三項(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び新法附則第三十二条の三の二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新法第七百一条の三十四第三項(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則新法第四百四十四条第一項第一号及び附則第三十条の二第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十九年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和六十年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法第三百四十九条の三第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3昭和六十年三月三十一日までに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供する旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4昭和六十年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6昭和五十六年度から昭和六十年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた旧法附則第十五条第九項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新法第七百条の六第三号の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する認定組合等が同号に規定する承認を受けた同号の実施計画に従つて実施する同号の新分野開拓事業等若しくは同号の規定により新分野開拓事業等に係るものとして定められた事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第二項に規定する認定組合等が同項に規定する承認を受けた同項の実施計画に従つて実施する同項の新分野開拓事業等の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
附則新法第七百二条第二項の規定は、土地にあつては昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、家屋にあつては昭和六十二年一月一日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
2昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第四項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
附則新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。
2施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
3施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つた旧法第百二十条第一項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新法第百二十条第一項の規定による登録の申請とみなす。
4この法律の施行の際現に旧法第百二十条第二項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新法第百二十条第二項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
5この法律の施行の際現に旧法第百二十条第二項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第百二十条第二項の規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。
6道府県知事は、条例の定めるところにより、料理飲食等消費税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受け、又は所持している旧法第百二十条第二項の証票及び旧法第百二十九条第四項本文の規定により道府県が交付した用紙を返納させるものとする。
7旧法第百二十九条第一項、第二項及び第七項の規定は、施行日前に作成された同条第一項又は第二項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新法の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年十月一日以後に行われる新法第七百条の三第一項又は第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
2平成元年十月一日前に行われた旧法第七百条の三第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費及び旧法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第四項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3新法の規定による元売業者の指定の申請及び指定は、新法第七百条の六の二第一項の規定の例により、平成元年十月一日前においても行うことができる。
4平成元年九月三十日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者(以下この条において「旧元売業者」という。)で同年十月一日において前項又は新法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定を受けていないものに係る旧法の規定による当該元売業者の指定は、同日から平成二年三月三十一日までの間に限り、同項の規定による元売業者の指定とみなす。
5平成元年九月三十日において現に旧法第七百条の十一第一項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下この条において「旧特約業者」という。)は、同年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、新法第七百条の六の四第一項の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。
6旧元売業者又は旧特約業者は、平成元年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、新法第七百条の六の四第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、同項中「仮特約業者」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第四項に規定する旧元売業者又は同条第五項に規定する旧特約業者」とする。
7平成二年三月三十一日において第四項の規定の適用を受けている旧元売業者又は同日において第五項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年四月一日において第三項若しくは新法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定又は新法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年五月三十一日までの間に限り、同項の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。
8道府県知事は、条例で定めるところにより、軽油引取税の特別徴収義務者が平成元年九月三十日において交付を受けている旧法第七百条の十二第二項の証票を返納させるものとする。
9平成元年九月三十日以前に旧法第七百条の十五第一項の規定により交付された免税証の使用については、第一項の規定にかかわらず、同年十月一日から同月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
附則新法附則第十二条の三(同条第三項から第六項までを除く。)の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2新法附則第十二条の三第三項から第六項までの規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十八条第二項第十七号及び第十七号の二の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十七号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十八号の二及び第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十一項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6昭和六十年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7昭和六十二年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項及び第十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8昭和五十九年一月二日から平成二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9昭和五十七年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十九条の三第十五項の規定中トンネルの新設により敷設された線路設備等に関する部分は、昭和六十四年一月二日以後に敷設された当該線路設備等に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4旧法附則第十五条第五項に規定する機械その他の設備(平成三年一月一日までに新設されたものに限る。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「四分の一(当該機械その他の設備のうち昭和六十一年三月三十一日までに工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)」とあるのは「三分の一」とする。
5旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産のうち悪臭物質の排出を防止するための償却資産(平成三年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「悪臭防止用設備」という。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、同条第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、悪臭防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
6昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項及び第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成六年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
平成六年度分の固定資産税に限り、新法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
新法第二章第三節第三款及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定により国が地方消費税の貨物割及び譲渡割の賦課徴収等を消費税の賦課徴収等と併せて行うことに伴い、平成八年度において必要となる電子計算機による情報処理システムの整備その他の準備に要する経費で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、道府県が負担する。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2第五項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新法第五百八十六条第二項第一号の十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4新法第五百八十六条第二項第一号の十九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成八年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新地方税法の規定中新増設に係る事業所税(新地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(平成十一年度用途変更宅地等及び平成十一年度類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則市町村は、平成十一年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の四の規定及び新法附則第二十五条の二第二項において読み替えて準用する新法附則第十八条の四の規定を適用しないことができる。この場合において、新法附則第十八条の三第一項中「附則第十八条第二項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「平成九年度又は平成十年度」とあるのは「平成十一年度」と、「当該各年度の前年度」とあるのは「平成十年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、同条第二項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第四号」と、「宅地等で平成九年度」とあるのは「宅地等で平成十一年度」と、「もの(以下本項において「平成九年度の宅地等」という。)又は同条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下本項において「平成十年度の宅地等」という。)」とあるのは「もの」と、「平成九年度の宅地等にあつては平成八年度、平成十年度の宅地等にあつては平成九年度に係る賦課期日(以下本項において「前年度に係る賦課期日」という。)」とあるのは「平成十年度に係る賦課期日」と、「平成九年度の宅地等にあつては平成九年度分、平成十年度の宅地等にあつては平成十年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、「が前年度」とあるのは「が平成十年度」と、同条第三項中「平成九年度又は平成十年度」とあるのは「平成十一年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、新法附則第二十五条の二第一項中「附則第十八条の三」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第八条の規定により読み替えられた附則第十八条の三」と、「平成九年度分及び平成十年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、「附則第十八条第二項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第四号」とする。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第四百十一条、第四百十五条、第四百十九条、第四百二十二条の三、第四百二十三条、第四百二十八条及び第四百三十六条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十八条第二項第二号の八の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十八条第二項第十号から第十一号までの規定は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4前項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までに旧法第三百四十八条第二項第十号に掲げる事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新法第三百四十八条第五項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに取得された旧法第三百四十八条第五項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成十一年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十六項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、同項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
9旧法附則第十五条第五項第二号に規定する除害施設又は同項第三号に規定する燃焼改善設備(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する平成十一年度分から平成十五年度分までの各年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
10旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産のうち大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙を処理するための償却資産(平成十一年一月一日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備のうち同条第五項第二号に掲げる除害施設に係るもの(平成十一年一月一日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成十年七月二十四日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、若しくは設置された旧法附則第十五条第十一項第一号に規定する中心市街地特定届出駐車場又は平成九年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、若しくは設置された同項第二号に規定する特定都市計画駐車場若しくは中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13平成二年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十二項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14昭和六十三年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17平成八年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する線路設備(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道に係るものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18平成八年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19平成五年四月二十八日から平成十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十五条第四十五項に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20平成六年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十二年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定の適用については、同項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳又はその写しを縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)が平成十四年三月三十日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第二号の二に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の地域振興整備公団が平成十四年三月三十一日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第二号の三に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定中公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設に係る部分は、施行日以後に新たに建設された当該立体交差化施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5旧法第三百四十八条第二項第十九号に規定する固定資産のうち独立行政法人雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものに対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、旧法第三百四十八条第二項第十九号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
6新法第三百四十九条の三第十五項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備等に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新法第三百四十九条の三第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10新法第三百四十九条の三の三及び第三百八十四条の二の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した新法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(次項及び附則第十四条第三項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
11新法第三百五十二条の二第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
12平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十二項に規定する特定自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備若しくは施設で電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供するもの又は平成八年八月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備で有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送に係る事業の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18平成九年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20平成六年一月二日から平成十三年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(事業所税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第四項並びに附則第十条第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3旧法附則第三十二条の三第一項に規定する事業のうち、平成十四年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十四年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
4旧法附則第三十二条の七第八項に規定する事業のうち、同項に規定する施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この項において同じ。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
附則新法第七十五条の二及び第七十五条の三の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(道府県法定外普通税に関する経過措置)
附則新法第二百五十九条第一項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る道府県法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第二百五十九条の規定によりされている協議の申出に係る道府県法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
2新法第二百五十九条第二項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十二条第十一項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った旧法附則第三十二条第十一項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第七十三条の四第一項第四号の四の規定を適用する。
3平成十八年十月一日前の旧法第七十三条の四第一項第四号の四から第四号の六までに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4附則第一条第九号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第二十一号及び附則第十一条第六項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5附則第一条第十号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第三十二号及び第三十三号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律第一条による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第二項において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第十一項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第三条による改正前の相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第五項の規定による承認に基づき物納の許可があった不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
8平成十九年四月一日前の旧法第七十三条の十四第六項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
9附則第一条第八号に定める日前の旧法附則第十条第三項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
10新法附則第十一条第十五項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。
11旧法附則第十一条の二の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。
12新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
13次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十八年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
14平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十二項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十八年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。
15前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」とする。
(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)
附則信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この項から第三項までにおいて「信用協同組合等」という。)のうち施行日において事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(当該政令で定める信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成十九年度分及び平成二十年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成十九年度にあっては六十分の五十三を、平成二十年度にあっては六十分の五十六を、それぞれ乗じて得た額とする。
2特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する平成十九年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成十九年度にあっては六十分の五十二を、平成二十年度にあっては六十分の五十四を、平成二十一年度にあっては六十分の五十六を、平成二十二年度にあっては六十分の五十八を、それぞれ乗じて得た額とする。
3特定信用協同組合等が平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で当該特定信用協同組合等が所有し、かつ、使用するもののうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたものに対して課する平成二十年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成二十年度にあっては六十分の五十四を、平成二十一年度にあっては六十分の五十六を、平成二十二年度にあっては六十分の五十八を、それぞれ乗じて得た額とする。
4市町村は、新法第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、前三項の規定の適用を受ける家屋については、同条第三項各号に定める事項のほか、前三項の規定により固定資産税の課税標準とされる額を同条第三項に規定する課税明細書に記載しなければならない。
5市町村長は、新法第三百八十一条第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2施行日前に旧法附則第三十五条の三第十八項の市町村民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第十九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の前日」と、「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第五項又は附則第三十五条の二の二第五項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
3施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用について」と、「同条第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする」とする。
4新法第三百二十一条の七の二から第三百二十一条の七の十までの規定は、平成二十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
5新法第三百十四条の七及び附則第五条の五第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。
6平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の市町村民税についての平成二十三年改正法による改正後の地方税法第三百十四条の七の規定の適用については、同条第一項第三号中「同条第三項」とあるのは、「同条第三項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。
7新法附則第三条の二の四第二項及び第三項の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。
8平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第二項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項」とあるのは「附則第三十三条の三第五項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項」とあるのは「附則第三十四条第四項」とする。
9新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
10市町村民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第五項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・八に相当する額とする。
11前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第七項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十三条の二第五項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第十項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
12新法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合における第十項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第十四項又は第十七項の規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第五項前段の規定により」とする。
13新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に市町村民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
14新法附則第三十五条の二の六第十一項から第二十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る旧法附則第三十五条の二の六第七項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
15平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の二の六第十七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする」とする。
16市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧法附則第三十五条の二の三第四項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
17市町村民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第六項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第六項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第十項の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・八に相当する金額とする。
18前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第十項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第八条第十七項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第八条第十七項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
19新法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第六項前段」とする。
20新法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第六項前段」とする。
21前三項に定めるもののほか、第十七項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十三条第五項の規定は、附則第一条第五号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する鉄道に係る同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7平成九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成十八年四月一日から平成二十年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十九項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14平成十六年十月二十三日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新法附則第十二条の二の七の規定は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現にされている旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
3この法律の施行の際現に旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けている免税証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
4この法律の施行の際現に旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
(事業所税に関する経過措置)
附則旧法第七百一条の四十一第二項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十三条第五項に規定する事業(同項に規定する計画の公表の日から施行日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成十五年二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。
9平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10昭和六十三年四月一日から平成二十六年一月一日までの間に旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十三年一月一日」とあるのは「平成二十六年一月一日」と、「平成二十三年度」とあるのは「平成二十九年度」とする。
11平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12旧法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13旧法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14旧法附則第五十六条第十五項に規定する対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(旧法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法(以下「元年新地方税法」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第三号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新法附則第十二条の二の五第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、第六条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第二十五条において「新暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定によって納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定によって納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。
- 一
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第四項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
- 二
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第四項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
- 三
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割された後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十七年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第六条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
3新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
4新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、新暫定措置法第二条の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
- 一
当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
- 二
当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
- 三
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
5新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。
6第二項から前項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「前条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第八条第二項から第五項までの規定並びに前条第一項」と、「まず同条第一項の規定による控除をし、次に」とあるのは「まず同法附則第八条第二項から第五項までの規定による控除をし、次に前条第一項の規定による控除をした後において、」とする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則新法第七十四条の二十三第四項及び第七十四条の二十四第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十四条の二十三第一項又は第七十四条の二十四第二項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る旧法第七十四条の二十三に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十四条の二十四に規定する重加算金は、新法第七十四条の二十三第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の四十八第九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法附則第十一条第十三項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
二年四月新法第七十二条の二第四項、第七十二条の三十二及び第七十二条の三十二の二並びに附則第九条第二十三項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2二年四月新法第七十二条の二の二第八項、第七十二条の二十五第十五項及び第十六項、第七十二条の二十六第十項及び第十一項、第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第四項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則附則第一条第十三号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十三条の二十七の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法附則第十条第五項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に旧災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの勧告が行われた場合における前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用については、同項中「指示又は」とあるのは「指示、」と、「設定」とあるのは「設定又は災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。以下この項において「災対法等一部改正法」という。)第一条の規定による改正前の災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの勧告」と、「)及び第六項」とあるのは「)及び第六項(災対法等一部改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における災対法等一部改正法第一条の規定による改正前のこれらの規定を含む。)」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法附則第十一条第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3旧法附則第十一条第一項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十一条第一項中「農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する」と、「令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日から令和七年三月三十一日まで」とする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則新法第七十四条の二十三第二項から第八項まで及び第七十四条の二十四第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十四条の二十第一項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る旧法第七十四条の二十三の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十四条の二十四の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十四条の二十三第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
第三条の規定による改正後の地方税法(次項から第四項までにおいて「八年新法」という。)第七十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第七十二条の二十六第九項並びに附則第八条の三の三及び第八条の三の四の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2八年新法第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの若しくは同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもの又は前事業年度にこの項の規定の適用を受けた法人(八年新法第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を除く。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないものに限る。)のうち同号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものが行う事業に対する令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和八年度分基準法人事業税額」という。)が、当該法人が行う事業に対する当該事業年度の事業税について当該法人を同号ロに掲げる法人とみなした場合に八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「比較法人事業税額」という。)を超える場合には、当該超える金額の三分の二に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和八年度分基準法人事業税額から控除するものとし、当該法人が行う事業に対する令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和九年度分基準法人事業税額」という。)が、比較法人事業税額を超える場合には、当該超える金額の三分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和九年度分基準法人事業税額から控除するものとする。
3前項の規定の適用がある法人(地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(次項において「令和七年改正後の地方税法」という。)附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人を除く。)に対する八年新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第八条第二項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
4第二項の規定の適用がある法人(令和七年改正後の地方税法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人に限る。)に対する八年新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、令和七年改正後の地方税法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、八年新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
5附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の三第一項ただし書及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十条において「十号施行日」という。)以後に効力が生ずる所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十二条第四項第二号に規定する公益信託(公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可(以下この項及び附則第十条において「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)について適用し、十号施行日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四及び第七百三条の五の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
附則新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三百十四条の二並びに第三百十七条の二第一項並びに附則第四条第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第六項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第八項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第八項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2令和八年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。
3新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき新法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき旧法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
5所得税法等改正法附則第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
6所得税法等改正法附則第四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項に規定する情報技術事業適応設備について同項の規定を適用する場合及び所得税法等改正法附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第五項に規定する事業適応繰延資産について同項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法第七十三条の三十七の二の規定を除く。)は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6新法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。」とあるのは、「家屋(」とする。
7新法附則第五十一条第二項に規定する土地の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「土地(福島県の区域内にあるものに限る。」とあるのは、「土地(」とする。