(法附則第八条第一項の中小企業者等の範囲)
第五条の二の三
法附則第八条第一項に規定する中小企業者等には、租税特別措置法施行令第二十七条の四第二項の規定により租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者に該当するものとされる同令第二十七条の四第二項の通算子法人を含むものとする。
法附則第八条第一項に規定する中小企業者等には、租税特別措置法施行令第二十七条の四第二項の規定により租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者に該当するものとされる同令第二十七条の四第二項の通算子法人を含むものとする。