条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五条の二の二

昭和二十五年政令第二百四十五号政令

第五条の二の二

削除

e-Gov法令検索で第五条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五条の二の二について教えてください」と聞く
← 第五条の二(分離課税に係る所得割の交付時期及び交付額) 地方税法施行令 目次 第五条の二の三(法附則第八条第一項の中小企業者等の範囲) →