第五条の二
法附則第七条の四の規定により地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)に対し交付するものとされる法第五十条の二の規定により課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に係る交付金については、当該指定都市の区域を包括する道府県は、毎年度三月に、当該指定都市に対し、前年度三月から当該年度二月までの間に当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る分離課税に係る所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に相当する額から当該期間内に法第四十七条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により当該指定都市に対して分離課税に係る所得割に係る徴収取扱費を交付した場合における当該交付した額の二分の一に相当する額を控除した額を交付するものとする。
2前項に規定する分離課税に係る所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は各年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、当該年度の翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3第一項の規定により指定都市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4第一項の規定を適用して指定都市に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該指定都市に対し交付すべき額とする。
5前各項に定めるもののほか、分離課税に係る所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。