(分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付)
第七条の四
指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。
指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。