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地方税法施行令 第四条の十 (令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合)

第四条の十

附則第五条の十一第五項に規定する政令で定める規定は、第四十八条の九の十五第五項の規定とする。

2第四十八条の九の十五第一項の規定の適用がある場合には、法附則第五条の十一第一項から第四項までの規定は、適用しない。

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