第五条の十一
令和六年度分の個人の市町村民税に限り、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市町村民税(第三項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市町村民税」という。)の徴収及び第三百二十一条の七の二第三項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の徴収については、次に定めるところによる。
- 一特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額(附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。以下この号及び第五号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第三項において「年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を二で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割普通徴収金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分普通徴収金額」という。)に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の分割普通徴収金額に相当する税額を、普通徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付(以下この項及び第三項において「特別徴収対象年金給付」という。)の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
- 二特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を普通徴収の方法によつて徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
- 三特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
- 四特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
- 五特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額以上である場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
2前項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の七の五の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第五条の十一第一項各号の規定により特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとされている額」とする。
3令和六年度分の個人の市町村民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市町村民税の徴収(第一項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。
- 一特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。
- 二特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分特別徴収金額以上であり、かつ、その者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。
- 三特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額以上である場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の第三百二十一条の七の八第二項の規定により読み替えられた第三百二十一条の七の二第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、徴収するものとする。
4前項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の七の五の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第五条の十一第三項各号の規定によりそれぞれ徴収するものとされている額」とする。
5市町村が令和六年度分の個人の市町村民税を第三百二十一条の七の九第二項、第三百二十一条の七の十第一項その他政令で定める規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前各項の規定は、適用しない。