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地方税法 第五条の十二 (令和七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(令和七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)

第五条の十二

道府県は、令和七年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第三十五条第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2前項の道府県民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第四項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円を超える場合には一万円に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第四項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。

  1. 特別税額控除対象納税義務者の第三十五条第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
  2. 特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

3市町村は、令和七年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第三百十四条の三第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

4前項の市町村民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が一万円を超える場合には一万円から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には第二項第二号に掲げる額に相当する金額とする。

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