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地方税法 第五条の十三 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(政令への委任)

第五条の十三

附則第五条の八から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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