(政令への委任) 第五条の十三 附則第五条の八から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第五条の十三を開く ↗