第七条の二
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第三十七条の二第一項及び第十一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2前項の申告特例控除額は、第三十七条の二第十一項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三十五条第二項に規定する課税総所得金額から第三十七条第一号イに掲げる金額と前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
3第一項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。
4市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第十二項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第三百十四条の七第一項及び第十一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
5前項の申告特例控除額は、第三百十四条の七第十一項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額から第三百十四条の六第一号イに掲げる金額と前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
6第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。