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地方税法施行令 第四十八条の九の十五 (年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

第四十八条の九の十五

次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第三百二十一条の七の四第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第四項及び第七項において同じ。)をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。

2市町村は、前項の規定により支払回数割特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。

3前項の場合における法第三百二十一条の七の六及び第三百二十一条の七の八の規定の適用については、法第三百二十一条の七の六中「前条第一項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十五第二項」と、法第三百二十一条の七の八第一項中「第三百二十一条の七の五第二項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の九の十五第二項の規定による通知に係る」とする。

4当該年度の初日の属する年の十二月十一日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額を変更しないものとする。

5前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。この場合において、法第三百二十一条の七の十第一項の規定は、当該税額について準用する。

6第三百二十一条の七の十第二項の規定は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知がされた日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、法第三百二十一条の七の十第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割特別徴収税額の合算額が当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。

7市町村は、第一項又は第四項に規定する場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。

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