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地方税法施行令 第四十八条の九の十四 (特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)

第四十八条の九の十四

同一の特別徴収対象年金所得者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第三百二十一条の七の四第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(前号に掲げる年金を除く。)
  7. 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

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