(法人の道府県民税に係る督促手数料)
第六十七条
道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
令和三年度分として交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の総額は、各市町村における当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第三項において「都市計画税減収補塡特別交付金総額」という。)とする。
2令和三年度分として各市町村に対して交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額は、各市町村における当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
3都市計画税減収補塡特別交付金総額と、当該年度において前項の規定により各市町村について算定した都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。