条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第六十八条 (法人の道府県民税に係る滞納処分)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の道府県民税に係る滞納処分)

第六十八条

法人の道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

  1. 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  2. 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号に掲げる請求権に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6前各項に定めるものその他法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特別交付金の算定の時期等)

総務大臣は、附則第六十五条第四項の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を、令和三年度から令和八年度までの各年度の三月中に決定し、これを当該道府県又は当該市町村に通知しなければならない。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第六十八条(法人の道府県民税に係る滞納処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(法人の道府県民税に係る督促手数料) 地方税法 目次 第六十九条(法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪) →