(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条
第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
市町村は、交付を受けた特別交付金の額のうち都市計画税減収補塡特別交付金の額を、第七百二条第一項に規定する費用に充てるものとする。