(利子割の課税標準) 第七十一条の五 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。2前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。 e-Gov法令検索で第七十一条の五を開く ↗