(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)
第二十六条
道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
- 一
納税義務者又は納税義務があると認められる者
- 二
特別徴収義務者
- 三
前二号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六十八条第六項、第七十一条の十九第六項、第七十一条の四十第六項又は第七十一条の六十第六項の定めるところによる。
5第一項及び第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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(農地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の特例)
農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
2附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第一項又は第二項に規定する農林漁業組合が同条第一項に規定する整備終了の日(同条第二項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第三項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則法人の事業税の課税標準の算定に当たっての旧原爆医療法の規定に基づく医療の給付につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。
2個人の事業税の課税標準の算定に当たっての前項の医療の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
(処分等に関する経過措置)
附則この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法第七百一条の六十一第四項及び第七百一条の六十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の六十一第一項又は第七百一条の六十二第二項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る旧法第七百一条の六十一に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の六十二に規定する重加算金は、新法第七百一条の六十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。
3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和三年十一月一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 一
所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
- 二
前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
- 三
その他参考となるべき事項
4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十三条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十二項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5第三項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、三年新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(三年新法第四百六十七条第一項、第四百六十八条、第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる三年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
8令和三年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十二を乗じて得た割合」とする。
(水利地益税等に関する経過措置)
附則新法第七百二十一条第二項から第八項まで及び第七百二十二条第三項の規定は、一号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係る旧法第七百二十一条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百二十二条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百二十一条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(市町村法定外普通税に関する経過措置)
附則新法第六百八十九条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第六百八十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。