第三条の二
地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第二百五十二条の二十第一項の規定によつて設ける市の区の事務所、同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定によつて設ける市の総合区の事務所又は同法第百五十六条第一項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。
地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第二百五十二条の二十第一項の規定によつて設ける市の区の事務所、同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定によつて設ける市の総合区の事務所又は同法第百五十六条第一項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。
当分の間、第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十一条の十二第二項、第七十一条の十三第一項、第七十一条の三十三第二項、第七十一条の三十四第一項、第七十一条の五十三第二項、第七十一条の五十四第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の二十一第二項、第七十四条の二十二第一項及び第二項、第八十八条第二項、第八十九条第一項、第百四十四条の四十五第二項、第百四十四条の四十六第一項、第百六十五条第一項及び第二項、第百九十六条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十六条第一項、第三百二十八条の十第二項、第三百二十八条の十三第二項、第三百六十八条第二項(第七百四十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十七条第一項、第四百八十一条第二項、第四百八十二条第一項及び第二項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第六百七条第二項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八条第一項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の六十三第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百一条の五十九第二項、第七百一条の六十第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項、第七百三十三条の十七第二項並びに第七百三十三条の二十第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第五項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
2当分の間、第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。
3当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、第十五条の九第一項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が猶予特例基準割合(附則第三条の二第三項に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額(第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第三項及び第四項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間(」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、第七十二条の三十八の二第十項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第十一項中「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。
4当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、第十七条の四第一項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「附則第三条の二第四項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。
5前各項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、前各項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。
6第一項から第四項までのいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第 号)の施行の日前である場合には、同号中「附則第十一条第六項」とあるのは「附則第十一条第十項」と、「附則第十五条第二十二項」とあるのは「附則第十五条第三十項」とし、前条のうち、地方税法附則第十一条第六項の改正規定中「附則第十一条第六項」とあるのは「附則第十一条第十項」と、同条第八項の改正規定中「同条第八項」とあるのは「同条第十二項」と、同法附則第十五条第二十二項の改正規定中「附則第十五条第二十二項」とあるのは「附則第十五条第三十項」と、同条第二十五項の改正規定中「同条第二十五項」とあるのは「同条第三十四項」とする。
2前項の場合において、この法律の施行の日が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日後であるときには、前項の規定により読み替えられた前条のうち、地方税法附則第十一条第十項の改正規定中「附則第十一条第十項」とあるのは「附則第十一条第六項」と、同条第十二項の改正規定中「同条第十二項」とあるのは「同条第八項」と、同法附則第十五条第三十項の改正規定中「附則第十五条第三十項」とあるのは「附則第十五条第二十二項」と、同条第三十四項の改正規定中「同条第三十四項」とあるのは「同条第二十五項」とする。