条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第三条 (地方税の賦課徴収に関する規定の形式)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)

第三条

地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。

2地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 89 件
(旧地方税法の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い)

旧地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税並びに鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びにと畜税、広告税、接客人税及び使用人税にあつては、昭和二十五年八月三十一日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料金に係る分))については、前項の規定にかかわらず、なお、旧地方税法の規定の例による。

2この法律施行前にした行為に対する罰則の適用又は準用については、なお、従前の例による。

(過誤納に係る地方団体の徴収金の充当の規定の適用)

新法第十七条第二項及び第四十七条第一項の規定は、この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下附則第五条において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。

(法人でない社団等に属する財産の上に設定されている質権又は抵当権の先取特権)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるものに属する財産でこの法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下次条において同じ。)の施行前にその上に質権又は抵当権が設定されているものについて新法第十一条の四の規定の適用がある場合においては、新法第十五条第八項の規定にかかわらず、当該質権又は抵当権を有する者がその旨を公正証書をもつて証明したときは、当該財産の価額を限度として、当該質権又は抵当権が担保する債権に対しては、地方税は、先取しない。

(法人の事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の二十二及び第七十二条の四十八の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

(相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)
附則

新法第九条の規定は、この法律の施行後に相続があつた場合について適用し、この法律の施行前に相続があつた場合における被相続人の納税義務の承継については、なお従前の例による。

2新法第九条の二第四項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する処分がされた場合について適用する。

(経過規定)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

(法定納期限等に関する規定の適用)

新法第十四条の九第二項第三号イの規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(立木の先取特権に関する規定の適用)

新法第十四条の十三第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に強制換価手続により配当手続が開始される場合について適用する。

第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十年法」という。)第三十二条第七項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に同条に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3施行日の前日までに申告期限の到来した旧法第七十二条の二十六第一項及び第六項並びに第七十二条の二十七の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4新法第七十二条の十八第一項及び第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5新法第七十二条の五十五第一項の規定は、昭和四十年三月一日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)

新法第五十一条第一項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の道府県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る道府県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の道府県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る道府県民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」と、「百分の七」とあるのは「百分の六・八」とする。

2法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第五十三条第一項の道府県民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

3法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の道府県民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税に対する新法第五十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

4新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5新法第三十二条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。

6新法第三十二条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第三十二条第七項又は第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。

7昭和四十一年度分から昭和四十三年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項の規定を適用する場合において、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧所得税法」という。)第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書とみなす。

8昭和四十二年度分から昭和四十四年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項に規定する純損失の金額で昭和四十年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。

(延滞金の免除に関する規定の適用)

新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(原子燃料公社の解散等)

原子燃料公社は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2原子燃料公社の解散の時までに政府から原子燃料公社に対して出資された金額は、事業団の設立に際して政府から事業団に対し出資されたものとする。

3原子燃料公社の解散の日を含む事業年度に係る業務報告書、決算、財務諸表及び予算の実施の結果を明らかにした説明書の作成、提出、公告、送付、検査又は報告については、なお従前の例による。この場合において、原子燃料公社の決算の完結の期限は、解散の日の翌日から起算して三月を経過した日とする。

4第一項の規定により事業団が権利を承継する場合において、当該承継に伴う登記若しくは登録又は当該承継に係る不動産の取得については、登録免許税又は不動産取得税を課さない。

5第一項の規定により事業団が承継した権利の目的たる設備又は家屋であつて、附則第十七条の規定の施行の際同条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第十二項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該特例の適用を受けることとなつていた期間内は、なお従前の例による。

(課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)

新法第二十条の四の二第一項の規定は施行日以後に確定する地方税について、同条第四項の規定は同日以後に徴収する滞納処分費について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(還付加算金に関する規定の適用)

新法第十七条の四の規定は、施行日以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定により改正前の租税特別措置法第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

2新法第七十二条の四十八第四項第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

3新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)附則第十三条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

2新法第七十二条の十八の規定は、昭和四十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の四十八第三項の規定は、昭和四十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2第四項に定めるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の事業税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。

4新法第七十二条の五十五の二の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により読み替えられる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第五十五条又は第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

2新法附則第九条第一項及び第四項の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。

3新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

次項及び第三項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の十四第五項及び第六項並びに附則第九条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

3新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

4新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の事業税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。

(道府県民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。

3別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正等)

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

2前項の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3第一項の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十七第三項第一号並びに第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和五十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の五第一項第五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

3第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第三項の法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に終了した各事業年度の収入金額については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和五十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第二項の規定の適用を受ける昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(以下この項において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同条第一項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。

2新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。

2旧法附則第九条第五項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等及び法人が施行日前に締結した同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)前から引き続き新法第二十五条第二項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

3新法第五十一条第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第五十七条第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税の法人税割については、なお従前の例による。

5新法第五十二条第一項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

6前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
附則

新法第十五条の三の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項又は第七十二条の二十六第一項の規定による申告書(道府県民税又は市町村民税の法人税割にあつては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額が記載された申告書に限る。)で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下この項において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(延滞金の免除に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、施行日以後における新法第二十条の九の三第四項ただし書の規定による徴収の猶予がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新法第七十三条の四第一項の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の四第二項の規定(個人の事業税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、個人が昭和六十一年一月一日前から引き続き第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の四第二項第一号から第五号までに掲げる事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行つているときは、当該旧非課税事業は、同日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中個人の事業税に関する部分を適用する。

3旧非課税事業を行う個人の昭和六十一年から平成十年までの各年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準となる事業の所得は、新法第七十二条の十五、第七十二条の十七、第七十二条の十八及び第七十二条の二十の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該個人の事業の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。

  1. 三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額)
  2. 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 昭和六十一年から平成六年までの各年算定金額の二分の一に相当する金額
    2. 平成七年算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額)
    3. 平成八年算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額)
    4. 平成九年算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額)
    5. 平成十年算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)

4前項の場合において、当該個人の事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項第一号中「三百五十万円」とあるのは、「三百五十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とし、当該個人の事業を行つた月数が前年において事業を行つた月数と異なるときは、同項第二号中「前年の算定金額」とあるのは、「前年の算定金額に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を前年において事業を行つた月数で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

5新法第七十二条の四第二項の規定(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日以後最初に開始する事業年度の開始の日前から引き続き旧非課税事業を行つているときは、当該旧非課税事業は、当該開始の日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中法人の事業税に関する部分を適用する。

6旧非課税事業を行う法人の施行日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の法人の事業税の課税標準となる所得は、新法第七十二条の十四第一項、第七十二条の十五及び第七十二条の二十の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該法人の当該事業年度の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。

  1. 三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額)
  2. 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 施行日から平成六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度算定金額の二分の一に相当する金額
    2. 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額)
    3. 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額)
    4. 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額)
    5. 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)

7前項の場合において、当該法人の事業年度が一年に満たないときは、同項第一号中「三百五十万円」とあるのは、「三百五十万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とし、当該法人の当該事業年度の月数が前事業年度の月数と異なるときは、同項第二号中「前事業年度の算定金額」とあるのは「前事業年度の算定金額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

8第二項から前項までに定めるもののほか、旧非課税事業を行う個人又は法人に係る事業税の課税標準の算定その他事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業税に関する経過措置)
附則

旧法附則第九条第三項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第七十二条の十七第六項の規定による控除については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三百四十八条第二項第二号、第二号の五から第二号の八まで及び第二十七号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百四十八条第二項第三十四号及び第三十五号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3新法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項の規定は、施行日以後に敷設されたこれらの規定に規定する償却資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、同項に規定する土地に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の固定資産税に限り、同項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「第十九条第一項第四号」と、「第三百四十八条第二項第二十七号に掲げる土地を除く」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社に貸し付けることとされているものに限る」とする。

7新法第三百四十九条の三第十四項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8旧法第三百四十九条の三第十四項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9新法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

10旧法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。

11旧法附則第十五条第十八項の規定は、昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

12旧法附則第十五条第十九項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」と、「第三百四十九条の三第二十三項に」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項に」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第二十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十六項の表の第一号及び第三号の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十八項の表の第五号の規定」とあるのは「国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合」と、「及び第三百四十九条の三第二十三項」とあるのは「の規定及び国鉄関連改正法附則第三条第十項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

13新法附則第十五条の二第一項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(自動車税に関する経過措置)
附則

旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十一年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十三第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十一第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百八十三条第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百九条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第六百九十九条の二十一第一項及び第二項、第六百九十九条の二十二第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十一第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法附則第三十八条第一項から第四項までの規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

3旧法附則第十一条の四第十一項及び第十二項の規定は、施行日前に行われた同条第十一項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第五十条の四及び別表第一の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3新法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号並びに第三十四条の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法附則第三十五条の二の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年四月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第九条第四項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用する。

5旧法第三十三条の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条第五項の規定は、平成元年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3新法第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

4新法附則第九条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の十四第一項の規定は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、施行日前に開始した事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第五十八条」とあるのは、「第五十八条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第二十条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十四条」とする。

2新法第七十二条の十七第一項の規定は、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第二十八条の五」とあるのは、「第二十八条の五並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条」とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法第六十三条の二第五項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第五十三条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項及び第七項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成五年度分の個人の事業税から適用し、平成四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の二十三の四の規定は、施行日以後にする新法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第七十二条の二十三の四第一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

(地方消費税に関する経過措置等)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定は、平成九年四月一日(以下附則第六条までにおいて「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。附則第五条及び第六条において同じ。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。附則第五条及び第六条において同じ。)に係る地方消費税について適用する。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法附則第九条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第十七項の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十三条の二第五項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成八年一月一日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等については、なおその効力を有する。

2新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条第五項の規定は、平成九年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成八年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の十七第一項の規定は、平成十年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成九年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。

3新法第七十二条の二十二第一項第二号、第二項及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項並びに新法附則第九条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新法第三十二条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。

3新法附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法附則第三十四条第一項及び第二項、第三十四条の二、第三十四条の三並びに第四十条第二項及び第三項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5所得割の納税義務者が平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に行った改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

6所得割の納税義務者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧法附則第三十五条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

7新法附則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8施行日前に旧法附則第八条第一項に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から十二まで
  2. 十三
    第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
(道府県民税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十五条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法第二十四条第五項及び第五十三条第一項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

新法第三十四条の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十四条の規定の適用については、平成十四年度分の個人の道府県民税に限り、同条第一項第五号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第八項において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、同項第五号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第八項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第一項第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。

3新法附則第五条第一項の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法附則第三十五条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の四の規定の適用については、同条第二項第一号及び第四項中「第十項」とあるのは、「第九項」とする。

6新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の道府県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項、次条第一項及び附則第七条第六項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条第八項の規定は、同項に規定する決定が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該決定を受けて行う保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社(次項において「破綻保険会社」という。)の保険契約の移転に係る移転契約に基づく不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十条第八項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「第三十二項」とあるのは「第三十二項若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十条第八項」とする。

3旧法附則第十条第九項の規定は、同項に規定する委託の申出が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該委託を受けて行う破綻保険会社、保険業法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第百七十四条第九項に規定する清算保険会社の資産の買取りによる不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十条第九項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「第三十二項」とあるのは「第三十二項若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十条第九項」とする。

4旧法附則第十一条第十三項の規定は、同項に規定する不動産の取得が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2次項から第五項までに規定する場合を除き、新法第七十二条の十三の規定は、施行日以後に同条第五項から第二十四項までに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十三第五項から第十項までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて法人税法等改正法第一条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項において「新法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度(新法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(新法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法第七十二条の十三(当該内国法人にあっては、同条第十八項を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条第五項から第二十四項までに規定する事実が生ずる場合について適用する。

4前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法第七十二条の十三第五項から第十項までに規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。

5経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第三項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の一事業年度とみなす。

6新法第七十二条の二十三の三第一項の規定は、施行日以後に同項の事業を行う法人が適格合併(同項に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人(同項に規定する合併法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により解散をした場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

7新法第七十二条の二十三の三第三項の規定は、同条第一項の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により解散をした後において旧法第七十二条の二十三の三第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

8新法第七十二条の二十三の四第一項の規定は、施行日以後に同項の事業を行う法人が適格合併により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により消滅した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

9新法第七十二条の二十三の四第三項の規定は、同条第一項の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により消滅した後において旧法第七十二条の二十三の四第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

10新法第七十二条の二十六第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用し、施行日前に旧法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の事業税については、なお従前の例による。

11新法第七十二条の二十六第七項の規定は、法人税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する場合の同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度後の各事業年度について適用し、当該六月経過日の属する事業年度以前の各事業年度については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、新法附則第三十五条の二第九項第一号中「、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第二十四条の五第一項第二号」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、同項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」と、「第三十七条の三中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第七項」と、同項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第三十五条の四第二項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」とする。

4新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

5新法第三十二条第十二項から第十五項まで及び第三十七条の三並びに附則第三条の三第三項、第五条第二項並びに第三十五条の二第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

6新法第三十四条及び第三十七条の二並びに附則第六条、第三十三条の三、第三十四条、第三十五条の二の三及び第四十条第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

8新法附則第三十五条の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9旧法附則第三十五条の二第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

10旧法附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。

11旧法附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二の四第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第二項第一号中「同法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とする。

12施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧法附則第三十五条の二第六項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

13平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第十九項において「新租税特別措置法」という。)第九条の三第一項各号に掲げるもの(以下この項及び附則第十条第十三項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

14新法第五十三条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けて所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の道府県民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

15新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の道府県民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

16新法の規定中利子等(新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分(新法第二十五条の二第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)を除く。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。

17新法第二十五条の二第三項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)は、同項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用する。

18新法の規定中特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

19新法の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第二十四条の五並びに附則第四条の二及び第三十五条の二(第九項第一号を除く。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法第二十三条(第一項第四号を除く。)、第三十四条及び第四十五条の二第一項第五号並びに附則第四条第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号、第三十四条第三項第一号、第三十五条の二第九項第一号及び第三十五条の四第二項第一号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法附則第四条(第七項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第九条において「新租税特別措置法」という。)第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び附則第九条において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5新法附則第五条の三第一項の規定は、施行日以後に特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

6新法附則第三十四条(第三項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

8新法附則第三十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

9新法附則第三十五条の三第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

10平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、附則第九条第九項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第四十五条の二第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。

11平成十七年度分の個人の道府県民税に限り、平成十七年一月一日現在において、道府県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「五百円」とする。

12新法附則第四条の二の規定の適用については、平成十七年度分の個人の道府県民税に限り、同条第七項第一号中「第八号」とあるのは、「第八号、第十号」とする。

13別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

14新法第五十三条第六項、第八項、第十一項、第十二項、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた同条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第五十三条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、障害者自立支援法の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについて適用し、同日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。

2新法第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第九条第十三項の規定を除く。)中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二第九項第四号に掲げる事業に対して課する平成十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

4施行日から信託法の施行の日の前日までの間における新法第七十二条の四十九の十三第一項第四号の規定の適用については、同号中「第七十二条の二第十項第五号」とあるのは、「第七十二条の二第九項第五号」とする。

5旧法附則第九条の二第一項に規定する沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対して課する平成十九年五月十四日以前に終了する事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法附則第三十五条の三第八項の道府県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の前日」と、「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の二の二第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

3施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第五項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「同条第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。

4平成二十一年一月一日前に支払を受けるべき旧法附則第五条の三に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

5平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新法第七十一条の二十八の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

6平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる新法第七十一条の五十一第二項に規定する対象譲渡等に係る新法第七十一条の四十九及び第七十一条の五十一第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

7新法第三十七条の二及び附則第五条の五第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

8平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の道府県民税についての現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。附則第八条第六項において「平成二十三年改正法」という。)による改正後の地方税法第三十七条の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「同条第三項」とあるのは、「同条第三項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。

9新法附則第三条の二の四第一項及び第三項の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。

10平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第一項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項」とあるのは「附則第三十三条の三第一項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項」とする。

11新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、旧法附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

12道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。

13前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第一項」とあるのは、「附則第三十三条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

14新法附則第三十五条の二の六第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第四項又は第七項の規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第一項前段の規定により」とする。

15新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に道府県民税の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

16新法附則第三十五条の二の六第一項から第十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る旧法附則第三十五条の二の六第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

17平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の二の六第七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。

18道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧法附則第三十五条の二の三第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

19道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・二に相当する金額とする。

20前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第五項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第十九項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第三条第十九項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

21新法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。

22新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。

23前三項に定めるもののほか、第十九項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の二十四の十の規定は、施行日以後にされる同条第二項の更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(旧法第七十二条の二十四の十第一項に規定する更正又は同条第二項に規定する各事業年度の付加価値額、所得若しくは収入金額を減少させる更正をいう。次項において同じ。)により減少した付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額については、なお従前の例による。

3前項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に同条第四項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第一項中「この項の規定」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十二条の二十四の十第一項の規定」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は旧法第七十二条の二十四の十第一項」とする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十四条第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三十七条並びに第四十五条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法第四十五条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

5新法第四十五条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。

6平成二十三年中に新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

7施行日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「所得税法等改正法」という。)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

8旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。

9新法附則第三十五条の二の二第二項及び第三十五条の三の二第一項から第三項までの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

10別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

11第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「十月新法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

12施行日から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「同法第八十一条の九第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」と、「同法第五十八条第一項」とあるのは「法人税法第五十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。

(自動車税に関する経過措置)
附則

改正後の附則第五十四条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された第百四十五条第一項に規定する自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(事業税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の二十四の二の規定は、施行日の翌日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3新法第七十二条の二十六の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後必要に応じ、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害(以下この条において「東日本大震災の原子力災害」という。)の状況、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項に規定する原子力事業者による損害賠償の実施の状況等を勘案し、東日本大震災の原子力災害の被災者等に係る地方税の税負担軽減措置等及び東日本大震災の原子力災害に伴う地方公共団体の減収の補塡の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(行政手続法の適用除外に関する経過措置)
附則

新法第十八条の四第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧法第十八条の四第一項に規定する行為については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の二十三(第二項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

2平成二十四年七月一日前に終了する事業年度分の関西国際空港株式会社及び旧法附則第九条第四項に規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、なお従前の例による。

新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
附則

新法附則第三条の二の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十七条の二第二項第一号及び附則第五条の六第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法附則第三条の二の四第一項及び第五条の四第一項第二号ハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法附則第三十五条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

5新法附則第四十二条第三項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。

6新法附則第四十四条第四項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。

7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十四の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

9新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十一項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

10新法第五十一条第一項及び第五十三条第二十四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(還付加算金に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。ただし、施行日前に所得税についての更正の請求又は所得税の申告書(同項第三号に規定する所得税の申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出が行われた場合において、当該更正の請求に基づく更正又は当該所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受ける第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。

3新法第四十八条第八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十九条第一項に規定する納期限が到来する個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

4新法第七十一条の十四第四項及び第七十一条の十五第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の十四第一項又は第七十一条の十五第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る旧法第七十一条の十四に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の十五に規定する重加算金は、新法第七十一条の十四第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

5新法第七十一条の三十五第五項及び第七十一条の三十六第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の三十五第一項又は第七十一条の三十六第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る旧法第七十一条の三十五に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の三十六に規定する重加算金は、新法第七十一条の三十五第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

6新法第七十一条の五十五第五項及び第七十一条の五十六第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の五十五第一項又は第七十一条の五十六第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る旧法第七十一条の五十五に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の五十六に規定する重加算金は、新法第七十一条の五十五第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

7新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十五条の二の六第二項及び第三十五条の三の三第三項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

8別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項及び附則第十六条第八項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

10施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号及び第四号の三(新法附則第八条第四項、第六項又は第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十三条第一項第四号中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第四項中「から第六十八条の十五の三」とあるのは「から第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、同条第六項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第四項まで、第六十八条の十五の三」とあるのは「第四項まで」と、同条第八項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二第一項」とする。

11新法第五十六条第四項及び第六十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五十六条第二項又は第六十四条第一項に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

12新法附則第八条第七項及び第八項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

13附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第八条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「第四十二条の十二第五項第一号」とあるのは「第四十二条の十二の二第五項第一号」と、「「第四十二条の十二」とあるのは「「第四十二条の十二の二」と、「第四十二条の十二第一項」とあるのは「第四十二条の十二の二第一項」と、同条第八項中「第六十八条の十五の二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の十五の三第五項第一号」と、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二まで、第六十八条の十五の三第一項」とする。

14新法附則第八条の二の二第一項から第六項まで及び第十四項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

15新法第五十三条第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 当該法人の新法第五十三条第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第二条の規定による改正前の法人税法」とする。
  2. 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間である場合には、新法第五十三条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第二十七条の規定により読み替えられた法人税法」とする。
(保全差押えに関する経過措置)
附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前にされた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「三十年旧法」という。)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「所得税法等改正法」という。)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号。以下「廃止前国税犯則取締法」という。)の規定による差押え又は領置は、同号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十年新法」という。)第十六条の四第一項の規定の適用については、三十年新法第一章第十六節第一款の規定による差押え又は領置とみなす。

第二条の規定による改正後の地方税法(以下「三十一年新法」という。)第七十一条の二十六第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき利子割交付金(支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する利子割交付金については、なお従前の例による。

2三十一年新法第七十一条の四十七第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき配当割交付金(支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する配当割交付金については、なお従前の例による。

3三十一年新法第七十一条の六十七第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割交付金(地方税法第二十三条第一項第十七号に掲げる特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割交付金については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条及び附則第十四条において「二年新法」という。)第四十五条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2二年新法第四十五条の三の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき二年新法第四十五条の二第一項に規定する給与について提出する二年新法第四十五条の三の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

3二年新法第四十五条の三の三第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この項及び附則第十四条第三項において「新所得税法」という。)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する二年新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。

4二年新法附則第四十四条の二第一項から第五項までの規定は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
附則

新法附則第三条の二第一項から第五項までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
附則

道府県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事(次条において「指定行事」という。)の同法第五条第一項に規定する中止等(次条において「中止等」という。)により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下この条及び次条において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄(次条において「入場料金等払戻請求権の放棄」という。)と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法(次条において「三年新法」という。)附則第六十条第一項及び第二項の規定を適用することができる。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

新法第四十五条の三の二第四項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2新法第四十五条の三の三第四項の規定は、施行日以後に行う新法第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による新法第四十五条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による旧法第四十五条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3新法第五十条の七第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第五十条の二に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について提出する新法第五十条の七第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧法第五十条の七第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4新法第七十一条の五十一第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

5新法附則第三十五条の二の三第一項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

6別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7新法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十七項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十九項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

8新法第二十三条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十八項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第二十項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

新法第四十五条の三の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「三号施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び新法第四十五条の三の二第二項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき旧法第四十五条の三の二第一項に規定する給与について提出した同項及び同条第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2新法第四十五条の三の三第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3新法附則第五条の四の二第一項から第四項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項及び第五項において「所得税法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第六項及び第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

4新法附則第七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第一項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第二項に規定する申告特例の求めについて適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出した旧法附則第七条第一項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第二項に規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。

5新法附則第四十五条第二項及び第三項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等改正法第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「新震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧法附則第六十一条第一項の規定により読み替えて適用される旧法附則第五条の四の二第一項の規定による控除については、なお従前の例による。

7新法附則第六十一条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

8次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9旧法附則第七条の六第一項の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(保全差押えに関する経過措置)
附則

新法第十六条の四第四項の規定は、二号施行日以後にされる同条第一項の規定による決定について適用し、二号施行日前にされた第一条の規定による改正前の地方税法(附則第二十条及び第二十九条において「旧法」という。)第十六条の四第一項の規定による決定については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の十七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の四十九の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(地方税法第四十一条第四項において準用する新法第三百三十二条の二、新法第七十一条の二十の二、第七十一条の四十一の二、第七十一条の六十一の二及び第七百三十九条の六の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法の規定中新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

7新法第三十七条の二第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三十七条の二第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。

8施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三十七条の二第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。

11新法第七十一条の二十五及び第七十一条の二十六第一項の規定は、施行日以後に地方税法第七十一条の十第二項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、施行日前に同項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

17次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分(新法第六十九条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

18所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第三条(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(地方団体の課税権) 地方税法 目次 第三条の二(地方団体の長の権限の委任) →