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地方税法 第二条 (地方団体の課税権)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(地方団体の課税権)

第二条

地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 94 件
(関係法律の廃止)

左に掲げる法律は、廃止する。

(新法の適用区分)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税、個人の市町村民税の特別徴収及び固定資産税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。

(新法の適用区分)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。

(個人の事業税及び固定資産税に関する規定の適用)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の二十一、第三百五十条及び第三百五十一条の規定は、昭和三十四年度分の地方税から適用する。

(旧法に基く処分又は手続の効力)

この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取若しくは滞納処分の執行の停止又は申告、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

(第二次納税義務に関する規定の適用)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の五の規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となつたものに係る地方団体の徴収金について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金に関する第二次納税義務については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)中個人の道府県民税に関する規定(新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(第二次納税義務に関する規定の適用)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の七の規定は、この法律の施行の日(前条本文に規定する施行の日をいう。以下同じ。)以後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第三号の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係るこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係る新法第五十三条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の道府県民税に対する新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の六・五」とする。

4新法第二十四条の五第一項、第三十四条第一項及び第三十七条の三第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(延滞金の免除に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九及び第二十条の九の三の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(端数計算に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の四の二の規定は、昭和四十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出した同条第一項第一号の申告書若しくは同日以後に受けた同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は同日以後に提出した同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税について適用する。

(延滞金に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

(道府県民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第四十二条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に納付又は納入があつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

3新法別表第一は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

4改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)附則第十一条及び第十二条の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る道府県民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。

5新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。

(道府県民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2昭和四十八年中に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「改正後の所得税法」という。)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の五の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

3前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新法第五十条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第二条第二項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。

(道府県民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。

3次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(還付加算金に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用し、施行日前に還付のため支出を決定し、又は充当した過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第五十二条第一項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条の規定は、昭和五十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

3新法附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十四条から第三十五条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、前条第七号に掲げる規定の施行の日以後に新法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

2新法第十八条の二の規定は、前条第七号に掲げる規定の施行の日以後に新法第十八条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。)について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

(地方団体の徴収金のうちの優先順位等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十四条の五の規定は、昭和五十七年十月一日以後に配当し、又は充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に配当し、又は充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

2新法第十七条の二第三項の規定は、昭和五十七年十月一日以後に充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

3新法第十八条の二第五項及び第二十条の九の四第二項の規定は、昭和五十七年十月一日以後に納付され、又は納入された地方団体の徴収金について適用し、同日前に納付され、又は納入された地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十三条第二項及び第三十四条並びに新法附則第三十三条の三第三項及び第三十四条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

3新法第五十二条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

5新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十五条の三の規定並びに旧法第十五条の四第一項、第五十三条第十五項、第六十四条第一項、第六十六条第二項、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の六十六第二項、第三百二十一条の八第十二項、第三百二十六条第一項、第三百二十九条第二項及び附則第三条の二の規定(旧法第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条第五項第十号の規定は、昭和六十年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税から適用し、昭和五十九年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する塩業組合が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十四条第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法附則第四条第一項及び第五条第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法第五十三条第四項の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第三項並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第二項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第三十二条第八項の規定による控除については、なお従前の例による。

3新法第二十五条第一項第二号の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(研究所の解散等)

農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)前の第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項及び旧法附則第十条第二項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年三月三十一日以前に新築された旧法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条の二第二項中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。

4新法附則第十一条の四第十一項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた旧法附則第十一条の四第十一項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(地方税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第三項及び第六項の規定は昭和六十三年四月一日以後に確定する地方税について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三百十七条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4新法附則第三十四条の四の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(保全担保に係る経過措置)
附則

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十六条の三の規定により提供された道府県たばこ消費税、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税又は市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の担保は、それぞれ改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十六条の三の規定により提供された道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、特別地方消費税又は市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金の担保とみなす。

(個人の道府県民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十四条(同条第一項第三号を除く。)、第四十五条の二及び附則第三十三条の二第一項第二号の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法第三十四条第一項第五号の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

(個人の道府県民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十三条の二第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の道府県民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

3新法第二十三条第一項、第三十四条及び第四十五条の二第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法第三十四条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払った同項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第五十条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第四十一条第一項の規定によってその例によることとされる新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の五の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第五十条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第二条第四項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。

6新法第三十四条第一項第五号の四の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。

7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8新法第五十三条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

(更正、決定等の期間制限に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税の利子割又は道府県民税の利子割に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した道府県民税の利子割に係る更正、決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十四条第一項第五号の四の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第二十四条の五第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法第五十二条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。

5新法第五十三条第十五項から第十八項まで及び第二十項の規定は、施行日以後にする新法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第五十三条第十五項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十四条第一項第十号の二の規定の適用については、平成七年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「七十六万円」とあるのは「七十万円」と、同号イ(1)中「十万円」とあるのは「五万円」と、同号イ(2)中「十万円」とあるのは「五万円」と、「三十三万円」とあるのは「三十万円」と、同号ロ(1)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、同号ロ(2)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三十八万円から」とあるのは「三十二万円から」と、同号ロ(3)中「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三万円」とあるのは「五万円」とする。

3新法第五十条の四及び別表第一の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4新法第二十三条第一項第七号及び第八号並びに第三十二条第四項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項第十四号ホの規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法附則第十六条の二の規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

附則第十二条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第五十条の四及び別表第一の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十五条並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十四条並びに新法附則第三十三条の三から第三十四条の二まで、第三十四条の三及び第三十五条の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二及び第十二条第二項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(延滞金に関する経過措置)
附則

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税に係る延滞金については、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三条の二の規定は、なおその効力を有する。

(更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第二項の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、施行日前に行われた分割等については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)附則第三十五条の二の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

2新法附則第三十五条の二の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新法附則第三十五条の二の三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

3新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第五十三条第二項の規定は、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「法人税法等改正法」という。)附則第二十一条第二項に規定する場合については、同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。

3新法第五十三条第三十項の法人が平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

4新法第五十三条第三十六項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

5新法第五十三条第三十六項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第三十九項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日から平成十四年十二月三十一日までの間における第十一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百五十八条の二の規定の適用については、同条中「第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧、第四百十五条第一項の規定による作成、第四百十六条第一項の規定による縦覧、第四百十九条第四項の規定による作成及び同条第六項」とあるのは「第三百八十七条第一項の規定による備付け並びに第四百十五条第一項及び第四百十九条第三項」と、「第四条、第五条」とあるのは「第五条」とする。

2平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間における新地方税法第三百五十八条の二の規定の適用については、同条中「第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧」とあるのは「第三百八十七条第一項の規定による備付け」と、「第四条、第五条」とあるのは「第五条」とする。

(延滞金に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二第一項の規定は、延滞金のうち平成十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

2新法附則第三条の二第二項の規定は、延滞金のうち平成十六年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(更正、決定等の期間制限に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税及び市町村民税の均等割(新法第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人等に対して課するものに限る。)若しくは法人税割若しくは法人に対して課する事業税又はこれらの地方税に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来したこれらの地方税に係る更正、決定又は加算金の決定のできる期間については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日から一年を経過する日までの間における第四条の規定による改正後の地方税法第七百五十条第二項及び第五項第三号の規定(同法第七百四十八条第三項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第七百五十条第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、同項ただし書中「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第二号並びに附則第四十条第六項及び第七項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、第八項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2平成十八年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「三百円」とする。

3道府県は、平成十八年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「第三十五条から前条まで」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第三項」とする。

4平成十九年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「六百円」とする。

5道府県は、平成十九年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「第三十五条及び前二条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項」とする。

6この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分は、新法第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分とみなす。

7新法附則第三十五条の二の二の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。

8新法附則第三十五条の三(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(次項並びに附則第六条第八項及び第九項において「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

9新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(所得譲与税法の廃止)

所得譲与税法は、廃止する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(第二次納税義務に関する経過措置)
附則

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定による無限責任中間法人(整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人を含む。)に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十一条の二の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五条の四第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る同項に規定する道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

2新法第五十三条第三十項及び第四十項から第四十四項まで並びに附則第八条の二第三項(新法第五十三条の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第五十三条第四十項の道府県知事の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第三十項又は第三十一項の道府県知事の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。

3前項の規定にかかわらず、新法第五十三条第三十項及び第四十項から第四十四項まで並びに附則第八条の二第三項の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第五十三条第四十二項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第三十項中「この項」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第五十三条第三十項若しくは第三十一項」と、同条第四十一項及び第四十二項中「第三十項」とあるのは「第三十項又は旧法第五十三条第三十項若しくは第三十一項」とする。

(還付加算金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条第二十一項若しくは第三百二十一条の八第二十一項」とあるのは「第五十三条第二十六項若しくは第三百二十一条の八第二十六項」と、「第五十三条第二十三項若しくは第三百二十一条の八第二十三項」とあるのは「第五十三条第二十八項若しくは第三百二十一条の八第二十八項」と、「第七十二条の十三第九項」とあるのは「第七十二条の十三第十項」と、「第七十二条の十三第十三項」とあるのは「第七十二条の十三第十四項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

改正後の附則第五十二条の規定は、平成二十三年三月十一日以後の同条第一項の代替自動車の取得について適用する。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十七条の二第一項及び第二項、附則第五条の五第一項並びに附則第五条の六第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

2新法第三十七条の二第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。

3新法第四十五条の二第一項及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

6新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の道府県民税について適用し、同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。

8新法附則第四十一条第四項の規定(同項に規定する移行一般社団法人等に関する部分に限る。)は、施行日以後に同項の登記をする同項に規定する移行一般社団法人等について適用する。

(平成二十三年四月二十一日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)
附則

平成二十三年四月二十一日における地方税法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において同法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、同法附則第五十一条第四項及び第五項、第五十二条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第三項及び第七項、第五十六条第十三項から第十五項まで並びに第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同法附則第五十一条第四項中「警戒区域設定指示(平成二十三年三月十一日」とあるのは「平成二十三年三月十一日において警戒区域設定指示区域(同日」と、「掲げる指示をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域(警戒区域設定指示」とあるのは「掲げる指示(以下「警戒区域設定指示」という。)」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同条第五項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同法附則第五十二条第二項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第三項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同法附則第五十四条第二項中「附則第五十二条第二項」とあるのは「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第三項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、同条第七項中「当該対象区域内自動車に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同法附則第五十七条第四項中「附則第五十二条第二項」とあるのは「地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第五項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第六項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第七項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあり、及び同条第八項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第九項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあり、及び同条第十三項中「当該対象区域内軽自動車等に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」とする。

(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

2新法第十八条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に旧法第十八条第一項に規定する法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五十一条第三項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された同項に規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2平成二十三年四月二十一日における新法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において新法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新法附則第五十一条第六項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」とする。

3新法附則第五十一条の二の規定は、平成二十三年五月二日以後に取得された同条第一項に規定する工場又は事業場の用に供する家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十二条第十一項及び第四十五条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法第五十条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第五十条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

(第一条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(更正、決定等の期間制限の特例及び消滅時効に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う旧法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定については、なお従前の例による。

2新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る新法第十八条第一項に規定する地方税の徴収権について適用し、施行日前にされた旧法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る旧法第十八条第一項に規定する地方税の徴収権については、なお従前の例による。

(調査の事前通知に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の四十九の六第四項、第七十二条の六十三の二第四項、第百四十四条の三十八の二第四項及び第三百九十六条の二第四項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の六十三の二第一項、第百四十四条の三十八の二第一項又は第三百九十六条の二第一項の規定による通知について適用する。

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
附則

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)第十五条から第十五条の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2二十八年新法第十五条の五から第十五条の五の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた二十八年旧法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3二十八年新法第十五条の六から第十五条の六の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。

(連帯納税義務及び第二次納税義務に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十条の三の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新法第十条の三に規定する合併等について適用する。

2新法第十一条の七の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定地方団体徴収金」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金(特定地方団体徴収金を含む。)については、なお従前の例による。

(第二次納税義務に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の二の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法第二十三条第一項(第四号中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「所得税法等改正法」という。)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十七条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新法第二十三条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5施行日から前条第十二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号(新法附則第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四号の三の規定の適用については、新法第二十三条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、同号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは「第六十八条の十五の六」と、新法附則第八条第二項中「第四十二条の十二の六」とあるのは「第四十二条の十二の五」とする。

6新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7前項の規定により新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(前条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設をいう。)を有していた地方税法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人(新法第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二条第七項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「同法第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設」とする。

8所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9前二項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10新法第五十三条第二十四項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

11新法第五十三条第二十五項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十五項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

12新法第六十五条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又は第四項の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新法第三十七条の二第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第一項、第五条の六第一項、第五条の七第一項並びに第七条の二第一項及び第二項の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新法第三十七条の二第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第一項、第五条の七第一項及び第七条の二第一項の規定の適用については、令和二年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4新法第三十七条の二第二項及び第九項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。

5新法第三十七条の二第二項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十七条の二第三項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。

6総務大臣は、前項の規定により新法第三十七条の二第三項に規定する申出書の提出があった場合には、前条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十七条の二第二項、第七項、第八項及び第十項の規定の例により、同条第二項の規定による指定、同条第七項の規定による告示及び同条第八項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。

7新法附則第七条第一項から第六項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日から令和元年十二月三十一日までの間に支出する新法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第七条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第六項第三号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第五項の規定により同条第一項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、道府県民税の所得割の納税義務者が平成三十一年一月一日から令和元年五月三十一日までの間に支出した旧法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金に係る旧法附則第七条第六項の規定の適用については、同項第三号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第七条第五項の規定により同条第一項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。

8次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9新法附則第七条の五(法人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。

2新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、第一条の規定による改正後の地方税法附則第五十九条第一項中「その地方団体の徴収金の納期限内」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から二月を経過する日まで」と、「その地方団体の徴収金の納期限後」とあるのは「施行日から二月を経過した日以後」として、同項の規定を適用する。

(賦課決定の期間制限の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に同号に定める日が到来する場合について適用する。

(検討)

政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(更正請求書に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の九の三第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税並びに同日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和四年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日後にその納税義務又は特別徴収義務が成立する当該地方税)に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税並びに同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和四年前の年分の個人の事業及び令和四年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日以前にその納税義務又は特別徴収義務が成立した当該地方税)に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

2新法第七十二条の四十八の二第五項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

(徴収猶予の申請手続等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一号施行日」という。)以後に申請される地方税法第十五条第一項及び第二項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)について適用し、一号施行日前に申請された徴収の猶予については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(第二次納税義務に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の九の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「二号施行日」という。)以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた地方団体の徴収金について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三十四条並びに第四十五条の二第一項並びに附則第四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第四項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2令和八年度分の個人の道府県民税に係る申告書の提出に係る新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。

3新法第四十五条の三の二第一項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第八条において「一号施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第四十五条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第四十五条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4新法第四十五条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び附則第八条第四項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

5所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この条及び附則第八条において「所得税法等改正法」という。)附則第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされる所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第八条において「旧租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

6所得税法等改正法附則第四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項に規定する情報技術事業適応設備について同項の規定を適用する場合及び所得税法等改正法附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第五項に規定する事業適応繰延資産について同項の規定を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(検討)

4政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

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