(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第三条の二の二
当分の間、租税特別措置法第六十六条の三に規定する期間に相当する期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定及び前条第二項の規定にかかわらず、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。