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地方税法 第三条の二の三 (公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

第三条の二の三

道府県は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。次項において同じ。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。次項において同じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。

2市町村は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段の規定の適用を受けた同項に規定する公益法人等を同項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市町村民税の所得割を課する。

3前二項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項第二号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第三条の二の四第一項又は第二項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とする。

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