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地方税法施行令 第三条の二の三 (公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)

第三条の二の三

附則第三条の二の三第一項の規定により同項に規定する公益法人等に道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。

2附則第三条の二の三第二項の規定により同項に規定する公益法人等に市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。

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