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地方税法 第六十四条の二 (固定資産課税台帳の登録事項の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産課税台帳の登録事項の特例)

第六十四条の二

附則第六十三条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十三条」とする。

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