第五十条
事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年損失金額(その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第一項に規定する平成二十三年損失金額(以下この項において「平成二十三年損失金額」という。)及び同条第一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年損失金額」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
2事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定損失金額又は被災損失金額(平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する平成二十三年特定損失金額(以下この項において「平成二十三年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
3事業を行う個人(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の十二の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第三項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一青色申告書所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。
- 二被災損失金額その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(震災特例法第六条第一項に規定する棚卸資産震災損失額、同条第二項に規定する固定資産震災損失額及び同条第三項に規定する山林震災損失額の合計額で、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
- 三平成二十三年特定損失金額その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
5第一項から第三項までの規定の適用がある場合における第七十二条の五十五の規定の適用については、同条第二項中「第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は第十四項」とあるのは、「附則第五十条の規定により読み替えられた第七十二条の四十九の十二第六項若しくは第七項又は第七十二条の四十九の十二第十四項」とする。
6前各項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。