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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第一条 (趣旨)

平成三十一年法律第三号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定令和四年一月四日
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第二条(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条、第十二条(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)及び第十三条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第九条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方税法第二十七条第二項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の二十の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の四十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の六十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の八第二項の改正規定、同法第七十二条の六十九の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三十七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の二十八の次に一条を加える改正規定、同法第九十五条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の五十二の次に一条を加える改正規定、同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とする部分を除く。)、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条第二項の改正規定、同法第三百三十二条の次に一条を加える改正規定、同法第三百五十一条の改正規定、同法第三百七十四条の次に一条を加える改正規定、同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とする部分を除く。)、同法第四百八十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五百四十二条の次に一条を加える改正規定、同法第六百十四条の次に一条を加える改正規定、同法第六百九十六条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十七の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の十九の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の三十六第二項の改正規定、同法第七百一条の六十六の次に一条を加える改正規定、同法第七百二十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十五の次に一条を加える改正規定及び同法第七百三十九条の六の改正規定並びに第四条(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項及び第十七条の改正規定を除く。)並びに附則第十四条第二項の規定令和九年四月一日
  3. 第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(「第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)、同法第二十二条を第二十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の四、第二十二条の五第一項及び第二項、第二十二条の六第一項、第二十二条の七、第二十二条の九、第二十二条の十一から第二十二条の十三まで、第二十二条の十四第一項、第二十二条の十五、第二十二条の十六第一項、第二十二条の十七並びに第二十二条の十八第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の十九の改正規定、同法第二十二条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十二条の二十一及び第二十二条の二十二の改正規定、同法第二十二条の二十三(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第二十二条の二十四、第二十二条の二十八第一項、第二十二条の三十、第二十二条の三十一及び第七十二条の百十一第一項の改正規定並びに同法附則第九条の十二の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第十九条の改正規定、第五条中森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに第六条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに次条及び附則第二十一条の規定令和九年十月一日
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