(法人の道府県民税の減免)
第六十一条
道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。
道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四第三項及び第四十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「令和三年」とあるのは、「令和四年」とする。
2市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四第七項及び第四十五条第六項の規定の適用については、これらの規定中「令和三年」とあるのは、「令和四年」とする。