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(農地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)
農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
2附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
新法第七十二条の四十六の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第四項の通知をする過少申告加算金額又は不申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。
昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新法第七十三条の十四第六項及び第七項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項並びに附則第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の地方税法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
新法第四百六十五条の規定は、昭和三十八年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
(政令への委任)
前十八条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
新法附則第三十五条第一項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。
(罰則に関する規定の適用)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
新法第七百三条の四第四項及び第十項の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(自動車税に関する経過措置)
附則旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
附則新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則新法附則第三十条の二の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第十項の規定は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項の規定は、平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成九年前の年分の個人の事業及び平成九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
平成十四年度に係る賦課期日に所在する土地(平成十五年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等(新法附則第十七条第三号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十五年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
次号又は第三号に掲げる土地以外の土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が平成十四年度分の都市計画税について旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成十四年度住宅用地等」という。)であるときは、それぞれに定める額に旧法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額)- イ
平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
- ロ
平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
- 二
旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について旧法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地であるときは、同年度の旧法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額、旧法附則第二十六条第一項に規定する農地調整都市計画税額又は旧法附則第二十七条の二第一項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額とし、旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係る旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似土地の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額- イ
平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
- ロ
平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
- 三
旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用を受ける土地当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額に、当該土地に係る同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する類似する宅地等の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似する宅地等が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額- イ
平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。)
- ロ
平成十四年度において旧法附則第二十七条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、同条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。)
2新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十五年度の特定用途前年度課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途前年度課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該特定用途宅地等の前項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。
3新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額について旧法附則第二十七条の三第一項の規定により減額されたものに係る平成十四年度類似課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第四項第一号の規定にかかわらず、当該平成十四年度類似特定用途宅地等の第一項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。
(都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2旧法第三百四十九条の三第十六項の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設し、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第七百一条の三十四第三項第十号の四の規定を適用する。
3旧法附則第三十二条の七第十項に規定する事業(平成十六年四月一日以後に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方消費税率の引上げに当たっての措置)
地方消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から令和二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、地方消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2新法第七百二条の四の二の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同条に規定する震災等に係る同条に規定する家屋に対して課する平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
3平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第三十六項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
附則附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2二年四月新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則新法第四百八十三条第二項から第八項まで及び第四百八十四条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第四百八十条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る旧法第四百八十三条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百八十四条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第四百八十三条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。