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地方税法 第十九条の十二 (審査請求と訴訟との関係)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(審査請求と訴訟との関係)

第十九条の十二

第十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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