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地方税法 第十九条の十一 (行政事件訴訟法との関係)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(行政事件訴訟法との関係)

第十九条の十一

第十九条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

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